事務員の仕事の範疇を超えているかもしれませんが・・・(お時間のある方で)

2012/10/16 14:42
tokumei(ID:94f93595aaaa)

いつも大変お世話になっております。
こちらで勉強させていただきながら、いつも自分の知識・経験不足を痛感します。

私のいる事務所は、大阪で弁2事務1なのですが、弁から振られた仕事でよく分からなかったことがあり、こちらに書き込ませていただきました。
ある会社の株主が亡くなったのですが、その方への配当金が貯まったままになっていました。そこで、その配当金の処理と被相続人の方が持っていた株式を会社に取り戻したいが、どうしたらいいか考えて、というものでした。
私はてっきり相続人を調べるだけでいいと思っており、特に会社法上の制度等は調べていなかったのですが、弁護士は相続人の調査と会社法上の制度も調べてほしかったみたいで、さきほど「もういい、自分で調べてきますよ」と言われました。
あぁそうですか、最初から調べてください、と思っていたのですが、私も気になり、調べてみましたところ、相続人一人ひとりからの買い取りではなく、会社法197条の競売等の方法で処理できるのではないかと思いました。
ただ、依頼されている事案は譲渡制限会社の事案なので、競売しないなら価格決定に裁判所の許可が必要になって面倒なので、会社が買い取りということにできるよな、と思いました(同197条3項)。
その旨弁護士に伝えたところ、「買い取りできるのかな、裁判所の許可がいるんでしょ?・・・ブツブツ」と要領を得ません。
私が問題の所在又は条文を勘違いしているのかも分かりませんが、上記のような考え方でよろしいのでしょうか?
事務員の仕事の範囲を超えているとも思いますので、お時間のある方に教えていただければと思います。

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