■管財事件の相殺について
こんにちは。
今回初めて法人破産を担当することになりました。法人破産の管財事件について教えてください。
破産会社名義の通帳を解約にいったところ銀行がもっている破産会社への債権と相殺したいとのことでした。
銀行の債権:H20年融資貸付をの保証会社代位弁済(H24.8月)後の残利息10万円程
申立て代理人による受任通知:H24.6月発送
破産申立:H24.8月
破産開始決定:H24.9月
通帳残高は1万円程で少額であり配当可能性も低いです。
破産開始後に入金されたものではなく、受任通知開始前から動いていない通帳残です。
相殺禁止などにあたる場合があるとのことで確認したいのですが、この場合は開始決定後に相殺しますと言われた場合、相殺OKなものなのでしょうか?
10/22 16:40 OKでしょうけど。 相殺やむなしと判断するも争うも管財人の...
OKでしょうけど。
相殺やむなしと判断するも争うも管財人の仕事ですので、先生に報告して指示を仰いでください。
まさか弁護士に報告なしに、ここで聞いて、銀行に承知しましたと回答するわけでもないですよね・・・?
10/22 16:42 「相殺禁止を検討する」ってなってますので 何百万の場...
「相殺禁止を検討する」ってなってますので
何百万の場合ならあれでも
銀行、相殺をしないでも解約します?
銀行応じます?
応じるのなら相殺しないで、解約してもらうに越したことは無いです。
応じないのなら(たぶん)、総合的な判断
そこは管財人(先生)の判断で、できるものでしょう
10/22 16:58 破産法67条~73条を確認してください。 各条文に該当する事...
破産法67条~73条を確認してください。
各条文に該当する事実がないかどうか。
10/22 17:18 ありがとうございます。 私の方で条文など再度確認して弁...
ありがとうございます。
私の方で条文など再度確認して弁護士に相談します。
ありがとうございました!