■相続財産管理人による預金口座解約,いつからしてもいい?
この掲示板にはいつもお世話になっています。
相続財産管理人についての質問です。
先日,相続人3人で限定承認の申述をしました。
被相続人は,たくさんの銀行口座を持っています。
相続人によると,積極財産のみで借金などはないだろうとのことです。
(相続人のうちの1人が限定承認にこだわったので,限定承認することになりました。)
相続財産管理人は申述人の中から選ばれるのですが,
高齢だったり遠方の人だったりで,
実際の手続は,委任状をもらって当事務所が行うことになりそうです。
そこで質問なのですが,
官報公告期間満了前でも預金口座の解約手続などを進めてもよいのでしょうか。
(もちろん,万が一債権者が出てきたことを考え,期間満了前の分配はしません。)
依頼者ができるだけ早くお金を受け取りたいということなので
進められる手続は進めておきたいというのがあります。
よろしくお願いします。
10/28 22:07 民法935条の問題があるので、判例等を調査し、家庭裁判所...
民法935条の問題があるので、判例等を調査し、家庭裁判所と相談をしたうえで慎重になされる方がいいのではないでしょうか。もちろん弁護士が判断すべき事例ですが。
10/30 13:45 トピ主です
コメントありがとうございます。
やはり,家庭裁判所と相談するしかないですね。