■過払金返還請求権の消滅時効
過払金の返還請求権の消滅時効って5年ですか?
過払い金は法律上の原因なくして支払ってものであり、商事債権ではなく不当利得返還請求権として10年だと思うのですが、どうなんでしょうか?
基本的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
10/29 11:39 最後の取引から10年
最後の取引から10年
10/29 11:50 トピ主です。
ですよね。
最後の取引というのは最後の借入日より弁済日が後の日であれば最後の弁済日ですよね?
ちなみに、貸金業者から「最後の取引から5年を経過しているので、消滅時効を援用させていただきます」といった主張は通常されるものでしょうか?
10/29 11:53 計る時間(長さ)はそう思いますが、 それを何時からは...
計る時間(長さ)はそう思いますが、
それを何時からはかるのか?
始期は権利を行使できる時から進行します。
たとえると10年を計るストップワッチのスイッチを何時入れるかの場合の
ことになります。
10/29 12:01 >貸金業者から「最後の取引から5年を経過しているので、消...
>貸金業者から「最後の取引から5年を経過しているので、消滅時効を援用させていただきます」といった主張は通常されるものでしょうか?
必ずしもされるとは限りません。
10/29 12:03 最終取引日(最終の弁済日は最後の取引日と同じかどうかの...
最終取引日(最終の弁済日は最後の取引日と同じかどうかの問題もあります)から5年の経過の時効は無いです。
100譲っても(相手の土俵に立っても)無いです。
権利を行使できる時は
引き直しの計算をした時と言えないこともないと言う考え方もあります。
損害賠償の請求権として考えられる場合もありました。
10/29 12:19 >最後の取引というのは最後の借入日より弁済日が後の日であ...
>最後の取引というのは最後の借入日より弁済日が後の日であれば最後の弁済日ですよね?
そうです。
10/29 12:22 最終弁済日が、最終取引日と異なる 普通の金銭消費貸借...
最終弁済日が、最終取引日と異なる
普通の金銭消費貸借契約は次の貸付が予定されていいます。
たまたま利用のなかっただけで、最終弁済日には次の貸付をしようと思うとできたのではないです?
取引は終了していないです。
ではいつ終わった(取引が終了した)と考える。と、たとえば、
今回、過払い金の清算があって、過払請求した。今回
それで信頼関係の喪失があった(民法の契約のところ)と推認される今回になります。
そこが始期と思います。
10/29 13:30 民法167条(債権等の消滅時効)と商法第522条(商事消滅時効...
民法167条(債権等の消滅時効)と商法第522条(商事消滅時効)をご確認頂ければ解決です。
5年の消滅を主張してきたのは業者側なら,ちょっとお勉強が足りないかもしれません。
10/29 13:34 だから、過払請求をしてから、 解決できないで、10年経...
だから、過払請求をしてから、
解決できないで、10年経過した。
それで、援用された。
のような場合でもない限り
完成していないと思う。
と言ってあげてください。