■請求書の源泉徴収
事務所共々駆け出しのため、請求書の源泉徴収について、諸先輩方にご教示頂きたくお願い致します。
1 弁護士の場合、源泉すべき額は報酬額の10%で宜しいでしょうか?(報酬100万未満、消費税との区別が明らかなものとします)
2 報酬の支払者が法人の場合のみ源泉すれば宜しいのでしょうか?また、個人の場合でも源泉が必要な場合は、サラリーマンや自営などの給与所得の別で異なるのでしょうか?
3 源泉をしておられない事務所様などはあるのでしょうか?
以上
10/31 9:07 うちの例
1について…100万円以下なら今のところ10%で良いです(来年から100万円以下は10.21%になります)。
2について…経理知識0だった私が教えてもらったのは、「法人は源泉する、個人はしない」でした。このウン年間それで何かあったことはありません…。
10/31 9:22 2に補足…
個人に請求する時に源泉したことはありませんが、「個人事業主」の場合は、「(個人の)会社宛にして源泉したほうがよろしいですか?」と聞きます(全部個人名でやって欲しいという人もいらっしゃるので)。
10/31 10:05 1.10%です。 2.法人は基本源泉徴収します。しかし印...
1.10%です。
2.法人は基本源泉徴収します。しかし印紙や予納郵券など,訴訟費用に関するものは源泉徴収はしません。自社で源泉手続すると申し出があった法人に対しては,そのまま請求書を送ります(めったにありませんが)。
10/31 21:53 貴重なご意見ありがとうございました。大変助かりました。
貴重なご意見ありがとうございました。大変助かりました。