
2012/10/31 14:25
匿名(ID:6d4e386a01e1)
いつもお世話になっております。
証拠申出書に記載する証人の住所は、勤務先の住所でも大丈夫でしょうか?
勤務先の住所しか教えていただけないので、質問させて頂きました><
◆ 匿名2012/10/31 14:45(ID:937127dcad8f)
証拠申出を受けて裁判所がやること
証人として採用決定
↓
呼び出し状送付
↓
期日に証人が呼出状持参
↓
呼出状原本と照合、証人に氏名住所を尋問
↓
住所が呼び出し状と異なる場合、
↓
証人に釈明を求める
↓
証人の同一性を確認できれば尋問開始
そもそも証人を認めるかどうかではねられる可能性もあります。それは知れている住所が就業場所のみだから問題になるというのではなく、事件の解決にかかる証人の尋問が必要か否かという基準です。そこがもっとも重要ですが。