■投資信託の差押え
いつもお世話になっております。
前回、関連のポストをしておりますが、さらに踏み込んだ部分で躓いてしまい、ご教示いただければ幸いです。
なお、「民事執行の実務」を参考にしています。
投資信託の差押えは、振替社債等に関する執行手続きによるものとされています。
振替社債等差押命令申立書の当事者には、債権者、債務者の他に「振替機関等」を記載する必要がありますが、「振替機関等」はどのように調べたらいいでしょうか?
投資信託の窓口である金融機関(地銀)に問い合わせしたのですが、過去に投資信託の差押えに絡んだことがないようで、「振替機関等」がどこになるのかわからない…と回答されています。
聞き方が「◯◯、△△(投資信託の銘柄)の振替機関等ってどこになりますか?」という大雑把過ぎるせいかもしれません。
「振替機関等」をどのように調べたらよいか、またはどのように質問したら窓口の金融機関が答えてくれるのか
お知恵をお貸しください。
11/1 18:00 振替機関→株式会社証券保管振替機構 問題は、差押え債権の...
振替機関→株式会社証券保管振替機構
問題は、差押え債権の特定が同社においてできないということ。振り替え制度のシステム上の問題と思われる。
したがって、差押債権を同社を第三債務者とする投資信託受益権および販売会社(銀行等)を第三債務者とする解約金支払請求権としたうえで、銀行から解約金を取立てる。
という方法が考えられる。
振り替え制度施行後の投資信託差押えは、実例がとぼしいので、いろんなやり方を試して既成事実を積み上げるしかない状況と思われる。
トピ主さんの試行錯誤が今後のスタンダードになっていくかも知れない。
11/2 9:53 ID:ac9dfab9c396 様 早速のご教示いただきまして有難う...
ID:ac9dfab9c396 様
早速のご教示いただきまして有難うございます。
投資信託と呼ばれるものを差押える場合、銘柄に関係なく「振替機関」は「株式会社証券保管振替機構」になるのでしょうか。
また、振替社債等差押命令申立書(民事執行の実務 債権執行編 下巻[第3版]270頁のひな形)の当事者目録を見ると、①債権者、②債務者、③振替機関等 の三者が当事者となるようで、「振替機関」は「第三債務者」という扱いではないようです。
ちなみに、問い合わせをしていた金融機関から「口座管理機関という意味では当行がその振替機関になると思います」と回答がありました。
ID:ac9dfab9c396 様のコメントのこともあり、その地銀を「振替機関等」として申立てしていいものか迷っています…。
振替制度施行後、実例が乏しいことは百も承知ですが、まったく実例がないわけでもないと思いますので、引き続きご教示を待ちたいと思います。
よろしくお願い致します。
11/2 18:34 最高裁平成18年12月14日判決の趣旨から、 販売会社...
最高裁平成18年12月14日判決の趣旨から、
販売会社を第三債務者とする解約金支払い請求権を差し押さえれば、販売会社は、投資信託委託会社に差押えを受けた旨および解約通知を行うので、それにより当該投資信託は解約され、債権者は販売会社より解約金を取り立てできると考えられます。
問題は、販売会社がすんなりと解約通知を送付してくれるのか?
投信委託会社はこれを受けて、解約に応じてくれるのか?という点です。
実例が少ないので、販売会社の対応も画一ではないと思いますが、とにかくなにかしらやってみることではないでしょうか。
球を投げてみて裁判所が何か言ってきたら、弁護士さんに相談しつつ訂正するなり。
裁判所としてもたたき台になる申立があれば、指示も出しやすいかと。
11/5 13:01 ID:af136e89d02f 様 コメント有難うございます。 お示...
ID:af136e89d02f 様
コメント有難うございます。
お示しいただいた最高裁は把握していましたが、当該判決後に現行の振替制度に移行したので考慮の材料にせずほとんどスルーしていました。
確かに判決の趣旨から辿って考える方法もありますね。
事案が事案なので、なんとか形にしてあとは弁護士・裁判所に委ねるしかない問題だと思いました。
ご教示有難うございました。