■お客様が立て替えたお金の精算方法を教えてください!
成年後見申立前、被後見人の施設の入所費用や身の回り品を親族の方が立て替えて支払っていたため、その分を返金しなければなりません。
立替の方法は、親族の方がまず被後見人の名前で新規の口座を作成し、そこにその方が100万円を振り込みました。そこから随時出金したり振込したりして入所費用や身の回り品を購入していました。
(振込書や領収書はもらっています)
これの返金方法について頭を悩ませています。
①施設で使う電気製品購入の際、親族自身のポイントカードを使い
全額ポイントで支払っているレシートがある。これはどう精算したら良い でしょうか?
②口座から引き出したお金ではない支払もある。概ね口座から出金し、諸費用の支払いにあてていますが、通帳と領収書を照合したところおそらく親族の方の財布から出している分もあります。
③返金の方法について、単純に口座開設の100万円を返せばいいのか、レシートの合計額を返せばいいのか、考えれば考える程わからなくなってきました…。29800円のレシートがあっても通帳では30000円を出金していたり、通帳とレシートを照合しても誤差がでます。あと、②のとおり口座以外から出金しているケースもあって。
皆様のお知恵を拝借したいと思います。何卒よろしくお願いいたします。
11/7 15:18 あれ?ちょっと整理しましょう。 ① 100万円-通帳残金...
あれ?ちょっと整理しましょう。
① 100万円-通帳残金=通帳から引き出 した金額
② 振込票、領収証の合計金額(ポイント分 を含む)=被後見人に使った金額
③ ②-①=お財布から出した金額
または、①-②=余分に引き出した金額
④ ①+③または、①-③が立替金額になる のでは?
ただし、裁判所へ確認する、報告時に分かるようにしておくのがよろしいかと。
11/7 16:35 被後見人名義の口座の残高は? 残りは後見人弁護士が引継い...
被後見人名義の口座の残高は?
残りは後見人弁護士が引継いだんでしょうか?
元の100万は純粋にその親族の方個人の資産だったんでしょうか?
(被後見人から預かったものではなく)
それだったら単純に、
通帳の入出金ではなく、
振込書、レシートをベースに、
立替支払総額を算出されればいいのでは?
領収書類のないもの、
被後見人のための出費と認められないものは、
清算しようがないと思います。
被後見人のために親族が立替えた振込書、レシート全ての合計を、
被後見人の資産から返金すればいいかと。
出所が口座からだろうと親族の財布からだろうと、親族の資産100万+αと捉えればいいのでは。
ポイントで買っているものも、普通に、
レシートに記載された商品の額面でいいのではないでしょうか。
そこは弁護士に判断してもらった方がいいように思いますが。
11/8 10:34 すいません。 後見人が被後見人名義の口座残高を引継いでい...
すいません。
後見人が被後見人名義の口座残高を引継いでいるなら、
現在残高+領収書類総計金額を被後見人の資産から返却、ですね。
残高を既に親族の方が引揚げられている、
支払に使いきった等でゼロなら、
領収書類総計金額のみ返却でいいのでは。