■更正決定の確定証明
更正決定の確定証明を取りたいのですが、疑問点があるので、ご存知の方、教えて下さい。
係属部に送達日を確認したところ、10月27日(土)と言われましたので、翌日の28日(日)から起算して、1週間後の「11月4日(日)の経過により」との文言を記載した申請書を11月5日(月)に係属部に持って行ったところ、「11月5日(月)の経過により」なので、今日は出せません、と言われました。
日にちの起算がよく分からなくなってしまったので、ご存知の方教えて下さい。土日は換算に含まないのでしょうか?
11/5 12:33 民事訴訟法95条をご覧ください
土日祝日年末正月(←正しくはきちんとググってください)に末日がある場合、期間はその翌日に満了しますよ。
11/5 12:41 ありがとうございます。調べてみます。
ありがとうございます。調べてみます。
11/5 17:44 裁判所で、きちんと受領できる日(休日受付でない)を控訴な...
裁判所で、きちんと受領できる日(休日受付でない)を控訴などの期間最終日と覚えているといいですよ。