■法人破産申し立て時の提出書類
今回、初めて法人破産の申立てを担当することになりました。
初歩的な質問ですが・・・
申立時に添付する書類はどこまで必要でしょうか。
個人の破産申立てと同様に、財産目録の資料(通帳、保険証券、車検証等)も、申立の段階で裁判所へも提出するのでしょうか。管財人がついてから、管財人にのみ引き継げはよろしいのでしょうか。
従業員名簿、給与明細等は、管財人がついてから管財人にだけ引き継げばよいのでしょうか。
11/6 10:43 地裁により違います(当方は地方です)
裁判所によっては、法人破産の書式やそのほか一覧(マクロを組んであったりします)があったりします。
弁護士会によっては、(弁護士のみのパスワードで入れる)ホームページに書式があるところもありますので、まずは先生に確認、先生がご存じなかったら裁判所に書式について問い合わせても良いと思います。
当地では、個人と同じように財産目録の資料は写しを(書証として)作ります。申立前に裁判所とは打ち合わせをしておきますので、前もって裁判所、そして管財人が内定したら、同じ書類(副本)を管財人に渡します。その後、審尋の後すぐ管財人に原本を引き渡す…という流れですが、たぶん地方によって違うと思います。
従業員名簿と給与明細も、最初は書証として作成し、原本は後で管財人に引き継ぐ形です。繰り返しますが、場所によって違うので、トピ主さんの申立裁判所を教えていただけるともう少し確実な答えがでてくると思います。
11/6 11:54 地方事務所です。 法人の規模で,対応が変わる場合もありま...
地方事務所です。
法人の規模で,対応が変わる場合もあります。
小規模の法人であれば,添付書類は申立の段階で全部揃えて提出します。
車検証や給与台帳の写しはもちろん,出資証券などの有価証券や不動産権利書も写しを提出します。(売却処分した場合は,契約書や領収証の写しなども必須)
規模が大きく,(めったにありませんが)申立が最優先の場合は,裁判所と打ち合わせの上,管財人を内定してから申し立てをする場合もあります。この場合添付書類はある程度そろえますが,目録だけの場合もあります。(決算書や給与台帳だけでも厚手のファイル数冊分になる場合もあるので)ただし裁判所から追完の事務連絡があれば,後日提出します。
いずれも申立後に裁判所から選任された管財人に,原本を引き継ぎます。
管財事件を引き受けた場合も,申立代理人から受け取る申立書には,ほぼこういった添付資料はついてきます。
申立代理人事務所が遺漏なく添付書類をそろえることによって,その後の破産手続きがスムーズに進むので,できれば申立時に手元にそろえておくことは必要かと思われます。