■クラヴィスからプロミスへの切替債権について
平成24年7月5日、㈱クラヴィス(旧商号;リッチ㈱・㈱ぷらっと・㈱クオークローン・㈱シンコウ・東和商事株)が大阪地裁に自己破産を申立。
同日破産手続開始決定を受け、破産破産管財人が選任されております。
調査によると、クラヴィスはもともとプロミスの完全子会社で、プロミスの事業再編の一環として閉鎖することを目的とし、プロミスへの顧客切替のため、切替手続や債権譲渡をすることになった会社のようです。
依頼者は平成19年にクラヴィスからの一方的な電話通知により、プロミスへの債権切替が成されたと訴えております。また、切替の際に2千円のキャッシュバックの案内があったそうです。
しかしプロミス側の主張によると、依頼者はプロミスの窓口で借入し、その金銭をもとにクラヴィスの債務を完済したものであるため、プロミスにはクラヴィスの過払金返還義務はないとのこと。
一応クラヴィスの破産管財人室から取引履歴を取り寄せ、利限法に引き直して計算した結果、プロミスに債権切替をする迄の過払金が200万円超あることが判明しました。
一方プロミスは、依頼者側に数万円の債務があると主張しております。
当方では、過払金返還訴訟をするか否か迷っております。
クラヴィスが破産後の判例もなく・・・
皆様の事務所ではどうなさっておられますか?
お知恵をお貸しください。
11/12 13:15 >クラヴィスがプロミスに債権切替 上記の債権切替が実質的...
>クラヴィスがプロミスに債権切替
上記の債権切替が実質的には、プロミス(現SMBCコンシューマーファイナンス)がクラヴィスの契約上の地位を承継しているものとして同社に過払い金返還請求を行うことになろうかと思われます。
11/12 16:03 切替事案 譲渡事案 の2つがあります。 切替事案なら上...
切替事案
譲渡事案
の2つがあります。
切替事案なら上の方が説明している通り
SMBCに一連で訴えればOKです。
切替に応じなかった人が譲渡になっており
譲渡事案については先日最高裁で負けておりますので
譲渡時に既に過払の場合は
SMBCに返済した分だけSMBCを訴えるのが良いと思います。
11/13 12:22 大阪で事務局として勤務いたしております。 こちらでは「...
大阪で事務局として勤務いたしております。
こちらでは「はく」とのハンドルを利用しております。
お願いいたします。
先の方にほぼ同じ意見になろうかと思います。
「平成23年9月30日(http://www.kabarai.net/judgement/pdf/230930.pdf)、クラヴィスからプロミスへの切替契約においてプロミスが過払い金返還債務を負うのか?について、最高裁判決がありました。
判決では、クラヴィスからプロミスへの切替契約について、プロミスがクラヴィスとの関係において「債権を承継するにとどまらず,債務についても全て引き受ける旨を合意したと解するのが相当であり,この債務には,過払金等返還債務も含まれている」としています。つまり、クラヴィスへの過払い分をプロミスへ(クラヴィス・プロミスの分を一連の取引と計算して)請求できるということです。」らしいです。
ですので、第一(クラヴィス)、第2(旧プロミス)の一連です。また、あの例の、履歴の後半のほうにある、(実質はしていなくて、経理上の操作であって、実際返済してないので、計算には入れないでほしい)の点もプロミス(主張できない)。と思います。
ちなみに、クラヴィスは、以前はリッチ、ぷらっと、クオークローン、タンポートという名称で、東和商事を合併しています。
尚、
「平成24年6月29日判決は,クラヴィスからプロミスに債権譲渡がされた事案です。
①貸金業者が貸金債権を一括して他の貸金業者に譲渡する場合,譲渡の対象となる資産は当事者間の合意によって決まり,借主と譲渡業者間の金銭消費貸借取引に係る契約上の地位が当然に譲受業者に移転しない。
②クラヴィス・プロミス間の債権譲渡契約書には,契約上の地位の移転や過払金等返還債務を当然承継するという条項はない。
③債務譲渡契約には,債務引受契約があるが,顧客を第三者とする第三者のための契約であり,プロミスが債務を引受けないとした変更契約の締結時までに,顧客が受益の意思表示をしていない。
以上を理由に,プロミスがクラヴィスの過払金返還等債務を承継したとはいえないと判示しました。」ようです。(何かバランスを取りましたか?)
しかしながら、このように債務者(お客さん)不在でありながら、こんなにも、その(お客さんの)利益に、かくも大きな影響を与える結果になるものに対して(お客さん)に事実上、意見を聞く、言う、機会を与えない。で、蚊帳の外において、譲渡人と譲受人にて、それを決することができる事態になるようなことを、容認する判断は信義則に反するようにも思います。(9月30日判断とさして変わらない)ので、社会的に、かなり問題視は、反発)は(債務者保護の見地からの、あるだろうと思います。
独善的情緒的劇場と言われそうです。が、
債務者側(原告側)の代理人の事務所は、請求額等の総合的な判断(仮に難しい裁判しても経済的に見合う)と合わせて、お客さんに、そのリスク(判例がある)も説明もされて、それでも「一石を投じたい」とのお客さんの意思であれば、「応援してあげる」との先生の判断があっても、悪くも無いと思います。
haku
11/14 9:38 トピ立てた者です。
レス頂いた方々 ありがとうございます。
譲渡債権と切替債権の2つがあるようですね。
この依頼者の方は素直に切替に応じられたようですが、当時の証拠となるような契約書や領収書を保存しておられません。
クラヴィスの取引履歴とSMBCコンシューマ(旧プロミス)の取引履歴で十分なのでしょうかね・・・
イチかバチか・・・弁護士と相談したいと思います。
ちなみに、当の依頼者は「先生にお任せします!」という考えです。
11/14 12:08 願いいたします。 『『クラヴィスの取引履歴とSMBCコン...
願いいたします。
『『クラヴィスの取引履歴とSMBCコンシューマ(旧プロミス)の取引履歴で十分なのでしょうかね・・・』』
そこだけで、言えば、申立は、クラヴィスと旧プロミスの履歴の一連で、できる(普通の不当利得返還請求の訴状と書証はその二つの履歴と一連の計算書で良いでしょう)と思います。また、経理上の計上のうんぬんの(弁済)も計算に含めて請求で良いと思います。
であと裁判の進行の具体で、向こうが言いたいことの具合(想定して)で、どのような書類が後日に、いるのか?いらないのか?のある程度の予想をしてゴウするかは(裁判に耐えうる資料の保持の具合が心もとない上からは)決することになろうとは思います。が、そこは(大事な判断は)、それこそ裁判の法廷に行ってる先生(事務局裁判に出れませんので)にお任せするところになるので、そこの心配は(判断は)事務局は入れないと思います。(逃げるわけでもないですが)
内の場合だと、たぶん、お客さんと相談して、まず一連で、任意に請求をして、その旧プロミスの対応の具合で、それが悪ければ訴訟を検討する。また、訴訟した場合「その訴訟提起後の被告の対応の具合(楽観的には、第1回目の期日の前くらいに、任意和解の電話が先からあるかも知れません)で、そうお客さんを上のステージまで連れまわすのも酷な金額等、等を総合的に勘案して、落としどころを探すような解決を図ることとなろうかと思います。
haku
11/14 13:46 証拠書類がないのであれば、 別契約にみせかけた契約切り替...
証拠書類がないのであれば、
別契約にみせかけた契約切り替え時の状況の陳述書を出すのも有効のようです。