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【緊急】閏年を含む利息の計算方法

2012/11/14 10:26
匿名(ID:f68f98a55634)

現在利息の計算をしております。

平成23年7月1日~平成24年11月1日までの100万円の年6分の計算方法です。
まず,平成23年7月1日~平成24年7月1日までの1年間の利息の計算は,
 100万円×6/100
です。問題は,この期間に2月が含まれている事なのです。
残りの日数(★日)を日割で計算すると,
 100万円×★/366日
だと私は思っていますが,他の事務員は既に2月を過ぎているのだから,分母は365だと言っています。


ご教示下さい。

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11/14 10:55 >既に2月を過ぎているのだから,分母は365だと言っています...

◆ 匿名2012/11/14 10:55(ID:a1ac22b2ed1c)

>既に2月を過ぎているのだから,分母は365だと言っています。

そういう考え方もあるのかも知れませんが
当方では、該当期間が閏年であれば、分母は366で計算しています。


11/14 11:40 契約書等に365日の日割り特約があれば 元金×14%×366/365と...

◆ 暇人2012/11/14 11:40(ID:e0416e9038ce)

契約書等に365日の日割り特約があれば
元金×14%×366/365となり、
なければ
元金×14%×366/366となると思います。

11/14 12:06 お願いいたします。 直接の答えになってないかも知れませ...

◆ はく2012/11/14 12:06(ID:177c21f941f5)

お願いいたします。

直接の答えになってないかも知れません。

が、普通の引き直しのソフト(閏年対応のもの)に借入日23年7月1日借入額100万円。
返済日平成24年7月1日に返済額0円。を入力(利率には6%に入れる。0.06)
すると486日、利息は、80,163円になると思います。

haku

11/14 12:37 暇人さん どうして14%をかけるのですか?

◆ 匿名2012/11/14 12:37(ID:a1ac22b2ed1c)

暇人さん
どうして14%をかけるのですか?

11/14 12:41 1年に満たない期間につき年365日の日割り計算をするとい...

◆ 匿名2012/11/14 12:41(ID:12027304b02c)

1年に満たない期間につき年365日の日割り計算をするという特約がない限り、下記のとおり計算すると思います。
年利:平成23年7月1日から平成24年6月30日まで1年
  100万円×6%×1年=6万円
日割:平成24年7月1日から平成24年11月1日まで124日
  100万円×6%×124日/366日=2万0327円
合計:8万0327円

はくさま、平成23年7月1日から平成24年11月1日までは489日だと思います。

11/14 12:49 ①平成23年7月1日から平成24年6月30日までは、1年の...

◆ ねこ2012/11/14 12:49(ID:f7df036c26d2)

①平成23年7月1日から平成24年6月30日までは、1年のくくりですので
100万×6/100
②平成24年7月1日から11月1日は、
100万×124/366×6/100です。

ポイントとしては、2月が含まれるか否かではなく、該当の期間が閏年なのかどうかです。
だから、トピ主さんの考え方でOKです。

11/14 13:08 端数期間に2月29日を含まない場合の計算方法について、抽...

◆ 匿名2012/11/14 13:08(ID:a1ac22b2ed1c)

端数期間に2月29日を含まない場合の計算方法について、抽象的2月29日説によれば、端数期間が閏年の場合であっても母数は、365。

トピ主さんの計算目的が金銭消費貸借契約上の利息算出であれば、母数は365とするのが理屈としては、正しいと思われる。

他方、債権執行の遅延損害金計算の場合には、端数期間が2月29日を含まなくとも、当該期間が閏年であれば、母数は366とするのが、裁判所債権執行部の取り扱いである。

11/14 13:22 あちゃ~。 この場合は、どっちなんでしょうか。 結果も教...

◆ ねこ2012/11/14 13:22(ID:f7df036c26d2)

あちゃ~。
この場合は、どっちなんでしょうか。
結果も教えてくださいね。
ドキドキ。

11/14 13:44 裁判所の書記官の指示によれば、 ①うるう年のまえの年12...

◆ 匿名2012/11/14 13:44(ID:2a34bd2bbf87)

裁判所の書記官の指示によれば、

①うるう年のまえの年12月31日までの日数を365日計算する。

②うるう年は366日計算をする。
 

これが基本だそうです

なので、今年はうるう年なので、
昨年12月31日で一旦区切り、
今年1月1日~対象期日までの日数を366日の日割り計算をすることになります。
(うるう年の途中で区切ってごちゃまぜに計算してはいないそうです)

11/14 15:32 トピ主です。

◆ 匿名2012/11/14 15:32(ID:6020d75abf2c)

皆様、たくさんの返信ありがとうございます。
これは損害賠償請求事件の判決にある利息の計算です。
確か、東京地裁の執行官室の計算方法はこれなんですよね。確かですよ!!

そもそも、特段の定めがない限り、先ずはX年で計算し、その端数を日割計算する、これが大原則だと思います。
その大原則に則って、では閏年の年、しかも2月以降の日割計算の場合に分母はどうなるか?というのが皆様の意見がわかれるところ…。
弁護士不在なので勝手なことができず、事務員同士で盛り上がってます…。
担当書記官に聞くのってまずいですかねー(困)

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