■【緊急】閏年を含む利息の計算方法
現在利息の計算をしております。
平成23年7月1日~平成24年11月1日までの100万円の年6分の計算方法です。
まず,平成23年7月1日~平成24年7月1日までの1年間の利息の計算は,
100万円×6/100
です。問題は,この期間に2月が含まれている事なのです。
残りの日数(★日)を日割で計算すると,
100万円×★/366日
だと私は思っていますが,他の事務員は既に2月を過ぎているのだから,分母は365だと言っています。
ご教示下さい。
11/14 15:57 債権執行なら366日です。 意見は分かれていませんよ。
債権執行なら366日です。
意見は分かれていませんよ。
11/14 16:13 トピ主です。
債権執行ではありません。
損害賠償請求事件の判決が出たので、振り込む金額を計算しているのです。
11/14 16:28 この場合は、母数365にしたほうが数字が増えるので、債権...
この場合は、母数365にしたほうが数字が増えるので、債権者には有利ですね。
両方で計算して、あとは弁護士に判断をしてもらえばよいのでは?
11/15 11:18 大阪弁護士会から出ているハンドブックによると、365日の...
大阪弁護士会から出ているハンドブックによると、365日の特約が無い場合は平年と閏年で計算を分けるみたいです。
この場合、平成23年7月1日から12月31日までは、
100万円×6%×184日/365日=3万0246円
平成24年1月1日から11月1日までは、
100万円×6%×306日/366日=5万0163円
合計8万0409円になるのではと思います。
ところで、便乗して質問させていただきたいのですが(トピ主さんすみません)、
利息って支払日を含みますか?
例えば、トピ主さんの場合だと「100万円及びこれに対する平成23年7月1日から年6分の割合による・・・」という判決が出て敗訴側が支払うと思うのですが、
支払日は平成24年11月1日ですか?
それとも11月2日ですか?
教えてください。
11/15 11:48 現在のグレゴリオ暦では、うるう年の決め方は以下の規則によ...
現在のグレゴリオ暦では、うるう年の決め方は以下の規則によっています。
1.西暦年数が4で割り切れる年は原則として「うるう年」にする。
2.上記の例外として、西暦年数が100で割り切れる年は「平年」とする。
3.さらに例外として、西暦年数が400で割り切れる年は「うるう年」にする。
この規則によりますと、2000年は400で割り切れますから「うるう年」になります。一方1900年、2100年、2200年などは平年になります。
この規則に従いますと、400年間に97回の「うるう年」が置かれることになり、1年の平均日数が365.2425日となります。これは1太陽年の長さ365.2422日と、厳密に同じではありませんが、非常に近い長さなので、当分このまま使用して差し支えないと考えられています。
11/15 17:12 緊急とのことだったので、既に解決済みかしら…と思いつつ。 ...
緊急とのことだったので、既に解決済みかしら…と思いつつ。
いつも利息計算におっかなびっくりなところがあるので、自分自身の計算方法の確認の意味を込めてコメントさせていただきますね。
私が、損害賠償請求事件の判決に従って(365日の特約がないとして)振り込む金額を計算するとすれば、2012/11/15 11:18:19 ID:ee29344c5a7c さんと同じ計算方法にします。
平成23年は分母365、平成24年は分母366で、日数は年ごとに数える(平成23年は184日・平成24年は306日)やり方です。
(ちなみに利息は支払日を含む、と考えて、11月1日が支払日・その日まで利息をつけます。)
「先ずはX年で計算し、その端数を日割計算する」…確かに債権執行の利息計算はこの方法にするのですが(そうしてくださいと執行部に言われていますし)、それは債権執行限定の方法だと聞いたor見た記憶があり(ごめんなさい、いつどこでその情報を仕入れたのかすっかり忘れてしまったのですが…)、債権執行以外で、365日特約なしの閏年が入る場合は、年ごとに区切って計算するものだと考えています。
そして閏年については、2月を過ぎていようがいまいが、その年全体の日数は366日なのだから分母は366!と単純に思っていました…。
過払利息の計算書もこの計算方法で作成していて、今のところ裁判所で引っかかったことはないのですが、もしかしたら何かマズかったりするのでしょうか(汗)。
今回このトピを拝見して色々な見解があるのだと知り、勉強になりました。
ところでトピ主さま、最終的にどのような計算方法に落ち着かれたのでしょうか?
また教えていただけたら嬉しいです。
11/16 15:02 トピ主です。
皆様、たくさんの返信ありがとうございます。
弁護士が外出先から事務所へ戻ってくるまでに解決したいと思い、タイトルに「緊急」とつけました。
弁護士に確認したところ、送金は来週の予定だからまだいいよ〜だそうです。
利息を計算して、その事務連絡を原告代理人に送りたいのですが…、今日も弁護士は外出してます…。
東京地裁の民事受付と執行官室では言っていること違うし、本当に困っています!一番しっくり来るのは平年と閏年を分ける方法ですね。
もしかすると、原告代理人が利息の計算結果を提示した場合、それに従う可能性が一番大きいです。
どうなるかは来週まで分かりませんが、どのような処理になったかの報告はこちらでさせていただきたいと思います!!
11/16 17:19 2012/11/15 11:18:19に書き込んだID:ee29344c5a7cです。 当...
2012/11/15 11:18:19に書き込んだID:ee29344c5a7cです。
当事務所も今この問題で紛糾しています。
ハンドブックによると、
①起算日から計算して、年に満つる期間は年利計算
②次に、年に満たない期間は、平年と閏年に分けて日割計算
とありますので、計算は2通りになります。
ひとつは、平成23年7月1日~平成24年6月30日までの1年間(366日)と平成24年7月1日~平成24年11月1日まで(124日)を366日で日割り計算する方法(合計490日)。
もうひとつは、平成23年7月1日~平成23年12月31日(184日)と平成24年1月1日~平成24年11月1日(306日)に分断して計算する方法(合計490日)。
私は後者の方の計算式を採用していました。
しかし、今日別の事務員から「1年に満つる時は年利計算だから、最初の計算じゃないか」と指摘されました。
確かにそのとおりですが、そうすると366日になるし‥‥。
私も自信がなくなってしまいました。
トピ主様の結果を待っています。
11/27 20:52 トピ主です。
不法行為に基づく損害賠償請求で、こちらは被告代理人の事務所です。和解調書には、特段、利息計算については触れておらず、計算方法をどうしようかと考えている間に、原告代理人事務所から利息の計算がFAXで送られてきました。
そこには、1年+日割(※2月が過ぎているので分母は365日とします。)の計算が書かれていました。
つまり、
100万円×6/100×1年+100万円×6/100×★/365日
です。
今回は、こちらが被告で和解金を支払う方でしたし、原告の計算方法は1つの方法として納得行くものだったので、原告の計算方法に従い、送金を済ませました。
何が正しいのか分からないですが、とりあえず結果報告でした!!