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管財口座の件

2012/11/14 15:06
匿名(ID:822a36d95002)

はじめまして
初心者のtokumeiです。
標記の件で質問がございます。
破産開始決定後、すぐに管財人口座開設を作ると思いますが、
換価が考えられるのは、法人事件の会社の口座解約した分のみですが、法人&個人事件(代表者も破産)の場合、2つ口座は作るべきでしょうか?
もし、2つ作るとしたらどちらに引き継ぎ予納金を振込んでもらえばよいのでしょうか。
ご教示くださいませ。
何卒よろしくお願いいたします。

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11/14 15:48 事件が違うのであれば

◆ 匿名2012/11/14 15:48(ID:a7920c996b39)

>法人&個人事件(代表者も破産)の場合
恐らく事件番号は全く別になると思います。
(破産系は裁判所で方法が違うとはききますが、法人と代表者とが同時に破産したとしても事件番号が一緒にはならないと思います)
当地(地方です)では、破産管財人の口座を作るには、法人、個人それぞれの破産決定書等が必要になるので
>2つ口座は作るべきでしょうか?
という悩みはそもそもありません(トピ主さんの地方ではやり方が違うのであれば申し訳ありません)。2つ作ることになります。
>2つ作るとしたらどちらに引き継ぎ予納金を振込んでもらえばよいのでしょうか
これも、当地ではそれぞれの破産管財事件の予納金(申立人代理人が予納したもの)が、裁判所から(管財人口座に)振り込まれるので、管財人サイドは管財人口座に振り込む旨の請求書に記載して振り込まれるのを待つだけ…という感じです。
参考にならなかったらすみません(そういう地域もあるんだーと思ってください)。

11/14 16:04 通常は、 破産管財人口座はそれぞれ別個に開設 法人の口座...

◆ 匿名2012/11/14 16:04(ID:a1ac22b2ed1c)

通常は、
破産管財人口座はそれぞれ別個に開設
法人の口座解約により払い戻した分は、
法人破産管財人口座に組入
これが原則と思いますが、事案によって、異なるのであれば、裁判所から指示があるのではないでしょうか。

11/14 16:05 ご参考までに東京地裁20部の運用は、以下のとおりです。 ...

◆ コスモス2012/11/14 16:05(ID:133ae5eeb37a)

ご参考までに東京地裁20部の運用は、以下のとおりです。

法人併存型で法人固有の財団がない場合や、関連事件(夫婦や親子等の事件)に固有の財団がない場合には、基本事件(予納金を引き継いだ事件)についてのみ口座を開設することで足り、関連事件についての口座の開設は不要とあります。


11/14 16:37 東京です。 うちではトピ主さんのケースなら、 財団口座は...

◆ 匿名2012/11/14 16:37(ID:002f4ac99e94)

東京です。
うちではトピ主さんのケースなら、
財団口座は法人のみ開設します。
個人の換価すべき資産が見つかった場合には改めて個人の財団口座を開設する。

予納金は基本事件、関連事件2件併せて~円と引継がれてくるので、どっちの予納金よって私も常々疑問だったんですが、
先日申立代理人との打合せでうちの(管財人)先生が、
引継予納金は法人・個人どちらの資産から捻出したものかを確認して、
法人ですね、なら法人の財団口座番号を案内するのでそちらに振込んでください、と言っていたので、そういう基準らしい?です。

ですので、トピ主さんのケースで、もし予納金が代表者の資産からのものなら代表者の財団口座も開設することになります。うちの場合ですが。

11/14 16:53 ありがとうございます!!!

◆ 匿名2012/11/14 16:53(ID:822a36d95002)

皆様、ご丁寧に説明していただき深謝いたします。初心者ですのでとても勉強になります。
管轄の裁判所によって異なるようですね。確認して口座の開設に移ろうと思います。
また何かの機会がありましたら、ご質問させていただきます。
ありがとうございました。

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