■年金受給者の過去の滞納(未納)分について
いつも勉強させていただいております。
初歩的な質問で恐縮なのですが,自己破産申立予定の方で,既に年金受給を受けている方がいらっしゃいます。
過去に未納分があるらしいのですが,本人がまともに記憶されておりません。
その際には,年金事務所に行って,過去の履歴一覧を出してもらったほうが良いのでしょうか。
弁護士に相談したところ,債権にはあたらないのでは,という意見だったのですが。。。
どうぞよろしくお願いいたします。
11/21 12:12 お願いいたします。 同時廃止と管財で若干、違うと思いま...
お願いいたします。
同時廃止と管財で若干、違うと思います。が、
過去の履歴一覧(?)の取得(も)不要です。(しても良いです。が、未納額の合計の金額の情報の取得だけで足りる。と思います)。
年金事務所に納付書をお願いすると(納付書が送られてくる)「もらえると金額が分かる」ようです。
(ご本人からの直接の依頼が間違いないようです。郵送でも委任状の添付(あれば)それでも対応するようです。)
「で、出るのは過去10年までの分だけです。納付できるのが過去10年分なので、時限立法、平成27年まで、それ以後は2年分だけになります。」
年金の未納分の性格は、債権的性格は準公租公課的と思います(租税等の請求権、は免責は、されません)。
国税徴収法又は国税徴収の例によって徴収できる請求権と言っても現実それがなされるのか?も怪しいです。
かと言って、何か、支払いできない場合に際して、良くある、他の債権のように、債務名義を取って執行して回収すると言うわけでもないでしょうから、放置していても、たぶん、このままで、どうもならないとも、思います。
「本人の受給額が減少するペナルティーに対して、本人が支払いをしたければ、新得財産の中から支払えばよいだけのことでしょう」的です。
同時廃止の場合です。と「公租公課用債権者一覧表」に金額を記載されると良いと思います。(それの疎明の資料はとくに不要と思います)
管轄の年金事務所に電話する。
場合で、介入通知を送付すると教えてくれたり、あるいは納付書の形で金額を受領できると思います。
(こちらは、そう、うるさくも無いので、僕は電話で、教えて、もらってます。)
知る努力だけで、教えてもらえない場合は未記入でも、「追完」を言われることもあまりないようにも思います。
仮に、「追完」言われた場合でも「調査の努力致しましたが、知れませんでした」の回答で(でも)充分に大丈夫の場合も思います。
管財ですと、管轄の年金事務所に連絡が行くことになります。
それで、管財人の先生がそれ(年金の未納分)をどう扱う「(公租公課性、「優先債権」性)を尊重して、または、財団の潤沢度の如何で、財団から払う、または、個人の利益に影響が多大であるので、新得財産から払ってもらう性格のものである」のか、決めることになろうと思います。
載せておかれるに越したことは無いと思います。が、そう深いおいすることも無いのかも知れません。(交付要求には、応じない先もあるらしいですが)
厳密にはあれでも、場合によっては、先生のご意見のとおりで、良いと思います。
またそれ(年金の未納額)を債権者一覧票に載せることも(こしたことは無いです)そう深くおっかけるまでのもの、でも無いとも思います。(バージョンのアップの必要に耐えうるものになっていない場合はご容赦ください。)
0570-05-1165(年金ダイヤル)
「年金番号が分かると未納保険料額はご案内できる場合もある」らしいです。
ので、頼って見られても如何でしょうか?
また、金額、手続き後の回復、如何で新得財産からの納付が困難の場合には、免除の制度もあるようです。
これは未納の状態が継続するよりはメリットがあるとの評価のようです。
(未納の場合は納付期間にカウントされない。が、免除された期間は納付期間としてカウントされるので)
ので、検討されるようにお勧めいただくのも一助として良いのかもしれません。
haku
11/22 9:57 根拠はないのですが、 年金受給されているということなの...
根拠はないのですが、
年金受給されているということなので、
年金保険料を25年(?)以上納めていたという年金受給資格が満たされているわけで、
あとは、未納額や納入額等から今の年金受給額が決まったと思います。
(なので、未納はちゃらになっているようなきがしますが)
社会保険事務所に、
年金受給者の未納保険料の扱いはどうなるのか、一般的な話として電話して聞いてみたらどうでしょうか?
12/12 13:57 ご回答ありがとうございました。
年金事務所に問い合わせまして,未納分は債権には当たらないとの回答をいただきました。
ありがとうございました。