■破産債権者表,破産債権者届出書
管財事件です。管財人になっている事件です。
破産債権者表,破産債権者届出書が裁判所より届きました。
これらは,配当になった際に必要なのでしょうか。
配当にならない場合は,使うことはないのでしょうか。
また,配当になった際は,その時点での債権を調査する必要があると思っていたのですが,この届出書を基に配当金額を計算してよいものなのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
11/21 20:38 参考までに
確かトピ主さんは、東京方式の方ですよね?
ですから、あくまでも参考(にもなるのか?)としてですが。
配当になる時は当然必要になります(当地では、配当になる時は(時間も経っているので)改めて調査はしますが、元本部分等基本になる部分はそれほど変わらないと思います)。
また、配当にならなくても、債権者からの問い合わせはかなりありますし、新たに認められる債権者もいますので、配当にならない場合でもそれなりに必要じゃないかなと思います。
あと、当地だと、弁護士用ですが管財のマニュアルが(裁判所から)配布されます。最初は(今も)やはり???という感じですが、事件をもう一度振り返った時などに見直すと、だんだんわかってきたりするので、弁護士に持っているかどうか聞いてみてはどうでしょう。
11/28 9:39 お礼
ありがとうございます。
早急にご回答いただいていたにも関わらず,お礼が遅くなり,大変失礼いたしました。
当職は大阪方式です。
債権者からの問合せですか…
初めて,期日型の管財を扱うため,見たことのないものが多くててんやわんやしています。
もう一度,運用と書式を熟読してみます。
それでもわからない部分はまた具体的にお伺いすることもあるかと思いますが,今後とも,どうぞ宜しくお願いいたします。