■供託金取戻請求権の差押え及び転付命令の申立(執行停止の保証金)
教えていただきたいのですが、
仮執行宣言付判決への強制執行停止決定のために供託をした供託金を
本案の勝訴判決に基づいて供託者である敗訴者が有する供託金取戻請求権の差押え及び転付命令の申立てをしたいのですが、書式は、債権差押え及び転付命令の申立書、差押債権目録、当事者目録でよいのでしょうか?
東京の民事執行センターのホームページを見てみましたが、いまいちよくわかりません。
民事法研究会の書式 債権・その他財産権・動産等執行の事務を読んでみましたが、債権差押え及び転付命令の申立書の文言もわからないので、ご教示いただければと思います。よろしくお願い致します。
11/30 18:12 民事法研究会の書式 債権・その他財産権・動産等執行の事務...
民事法研究会の書式 債権・その他財産権・動産等執行の事務をお持ちでしたら,全訂12版の62頁に【書式2―2】債権差押え及び転付命令申立書(基本書式)が載っています。
供託金取戻請求権(強制執行停止の担保)については,183頁に載っています。
http://homepage3.nifty.com/minjiho/book/663-mokuji.pdf
民事法研究会のPDFをダウンロードしてPDFの中を検索すると見つけやすいかもしれません。
12/3 16:39 回答ありがとうございます。 返信遅くなり、申し訳ありませ...
回答ありがとうございます。
返信遅くなり、申し訳ありませんでした。
事務所に民事法研究会の書式 債権・その他財産権・動産等執行の実務全訂7版が有り、同じ書式が載っていました。
ありがとうございます。
今後の手続きについて、教えていただいてもよろしいでしょうか?
供託金取戻請求権の差押え及び転付命令の申立の管轄は債務者の普通裁判籍でよいのですよね?
担保取消の申立ては、このケースだと担保提供者の特定承継人になるため、同時に担保権利者でもあるため、担保権利者として担保取消決定の同意を得ているということと考えられますが、申立の取消事由の有無は担保権利者の同意による場合でしょうか?
同意の場合は、被申立人(特定承継人ってことでよいのですよね?)
印鑑証明や即時抗告権放棄の上申書、担保取消決定正本の受書も提出でよいのでしょうか?
それとも、担保の事由が消滅した場合(おそらく本案全部勝訴になりそうなケース)でしょうか?
わかりづらい書き方になってしまいましたが、ご教示ください。よろしくお願い致します。