■特別代理人選任申立
民事訴訟の特別代理人選任申立について教えてください。相続した不動産に60年以上昔に所有権移転請求仮登記がついたままということが分かり、これを抹消請求訴訟するため仮登記権利者(3名)の戸籍を取り寄せたところ、その内1名は戸籍も住民票も該当無しでした。この人物は他の仮登記権利者2名のうちの片方の人の戸籍上にその人の父親の成年後見人就任として名前が出ているため、少なくとも現在120才を超える計算になり、亡くなっている可能性が高いので、裁判所に特別代理人選任申立を検討してくれと言われました。弁護士に聞くと、申立する方が特別代理人を選ぶことが可能とのことなのですが、それは本当でしょうか。弁護士は親しい弁護士に安く引き受けてもらうと言っていますが、いろいろ調べても家事事件の情報しか出てこないので質問しました。
12/10 16:30 何の事件か忘れましたが…
中立の立場であれば
>特別代理人を選ぶことが可能
だと思います。
上申書で、
①○○弁護士を希望します。
②○○弁護士はこの件に関しては債権者・債務者とは関係がありません。
③○○弁護士には意向を確認済みです。
といったことを記載した覚えがありますよ。
(すみませんデータが手元になくて記憶がたよりです)
12/11 10:52 早速ご回答ありがとうございます。こちらで選択可能の場合の...
早速ご回答ありがとうございます。こちらで選択可能の場合の上申書の作成方法、大変参考になります。