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地方裁判所の執行官が来て、意義申し立てをする事は、損害賠償請求しか無いと言って、動産鑑定士と来て写真を撮っていきました。

2012/12/17 01:27
田村昭男(ID:20b979048ed6)

私達は、裁判所の執行官が来たこと事、事態が初めてです、
相手の内容証明を見せる暇もありませんでした。
市の法律相談も3回行きました、長岡の法律相談に行きました。
そこで、3年以内の証拠を見つけなさいと言われました、そこで、過去の資料をもう一度、読みなおみました、それで、3回目の、法律相談で、相手の内容証明を、法律相談の弁護士に見せました。そこに書いてあった
なお、当行の競売申し立てに意義がある場合は、裁判所において反論がある場合は、裁判所において反論する機会が与えられますので、申し添えいたします。
この、文言を見た、弁護士が、初めて、裁判には、損害賠償瀬級と、異議申し立て裁判があると、教えてくれました。

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12/17 1:46 裁判所の執行官が、意義申し立て、やったことが無いと、ひな...

◆ 田村昭男2012/12/17 01:46(ID:20b979048ed6)

私は、裁判は初めてなので、どうして良いか解りません、裁判所が、間違った!(先入観だけの裁判所)弁護士が間違った!。
ちょうど、衆銀院選挙です。
みんな、丁度、柏崎では、市長選挙がありました、

12/17 9:50 ここは法律相談の掲示板ではありません

◆ 匿名2012/12/17 09:50(ID:1e6c89d7c488)

裁判所からの突然の手続でパニックになっていらっしゃるとは思いますが、ここは単に「弁護士の補助職にいる者(無資格者)」が「手続について」質問する掲示板です。
まずは、質問者さんが何をなさりたいのか(競売手続をどうやってでも止めたいのか、(恐らく金融機関から不動産を担保にしてお金を借りていると思うのですが)和解したいのか、などある程度方向性を決めて、今相談していらっしゃる弁護士に依頼するか、法テラスやお住まいの地域の弁護士会で改めて他の弁護士に相談するか、を早急にしたほうが良いと思います。

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