■破産管財人(廃棄物処理)の件
はじめまして。
匿名です。
管財業務なのですが、破産者(法人)の廃棄物の処理の件で、ご教示お願いしたいのですが、財団が少ない場合も廃棄物処理はしなくてはならないのでしょうか。
取り急ぎ質問だけさせていただきました。
よろしくお願いいたします。
12/28 12:28 法人の破産の廃棄物、個人が家庭のちょっと多めのゴミを何と...
法人の破産の廃棄物、個人が家庭のちょっと多めのゴミを何とかする。できる。ようなものに類似するものでもないのでしょうから。
するべきでしょう?(どこかにおいてあるわけですので、それが賃貸でも所有でもそれの適切な移動は必要になると思います)「破産事件の(廃棄物)処理の勧誘の連絡は多いと思いますが」
財団がある、無いにかかわらず、仮に、財団全部をその処理費用に充てても、それで、異時廃止になっても、しかた無いと思います。
また、財団が潤沢でないなら、ないなりに安価に処理を工夫してされる(知恵を募る)と良いと思います。
「たとえば、売却後、最終的に解体して新地にする予定の建物内にあるのなら、そのままで、解体のゴミと同時に処理してもらうのをお願い(できるものであれば)する」「賃貸で返還保証金でもあって原状回復費用との差額が発生するような話し合いの中に押し込めるような場合もあるのかも知れません」とか。
ものはわかりません。
が、アスベスト、ダイオキシンのような物は、被害が拡大してもいけません(こういうのは行政とも相談してみても良いと思います)「処理の費用の無い方があっても、それで放置をしておいて良い問題でも無いです」。
ものによっては、特別に規定されているものもあるようですので、廃棄物をちゃんと処理しないと(ものによっては)不法の投機と同様なことになりかねないと思います。
1/9 18:01 ありがとうございます。
とても参考になりました。
弁護士と相談し、手続きをしたいと思います。
ありがとうございました。助かりました!!