■補助者へのアルバイト料の源泉徴収について(法人破産管財)
法人の破産管財業務についての質問です。
補助者として元従業員の方に管財業務の補助をして頂きました。
その報酬として、1日あたり1万円の計算で、1ヶ月で6万円を支払うことになりました(計算期間は昨年12月1日~31日です)。
① このような計算の場合、給与所得の源泉徴収税額表の年額表と日額表のいずれを採用して源泉徴収税額を計算すればよいのでしょうか。
② 平成24年12月1日~31日分について、平成25年1月10日に支払う予定なのですが、この場合、平成25年度の税率(復興税つき)で計算することになるのでしょうか。
1/7 15:38 ごく初歩的な意見ですが,月額88,000円以下の場合は源泉徴収...
ごく初歩的な意見ですが,月額88,000円以下の場合は源泉徴収は不要なのではないでしょうか?
1/7 17:38 お返事ありがとうございます。 月額表で計算する場合には...
お返事ありがとうございます。
月額表で計算する場合には、88,000円未満であれば源泉徴収は不要になると思います。
ただ、日額表が適用されると、1日あたり2900円以上支払うのであれば源泉徴収義務が発生しそうでして、困っておりました。