■破産申立の疎明資料
いつもこちらで勉強させていただいている者です。
近日、個人破産の申立を行います。
添付する疎明資料がけっこうあるのですが、みなさんはどのようにして提出していますか。号証などを付しているのでしょうか。
また、疎明資料一覧表は作っていますか。
初歩的な質問かと思いますが、教えていただけましたら幸いです。
ちなみにですが、提出先は東京地裁ではありません。
1/7 17:43 >提出先は東京地裁ではありません。 ではなくて、どこ...
>提出先は東京地裁ではありません。
ではなくて、どこ地裁かを書くといいと思います。
破産は管轄する裁判所によって取扱いが全然異なるため、管轄裁判所を書いた方がいいと皆さんアドバイスされているので。
ちなみに当地はまさに東京なのでご参考までに…。
うちは管財人立場であることが多いですが、
申立代理人が作成する申立書類一式をこれまで見てきた限りでは、
号証を付す、一覧表を作成、というのは、していないようです。
申立書類の所々に「添付書類」を記載する欄はありますが。
1/7 17:55 疎明書類には、疎甲号証を付す。 最近は、やってないみたい...
疎明書類には、疎甲号証を付す。
最近は、やってないみたいだが。
一覧表は、付ければ親切だが、
つけずに追完を求められたことはない。
1/7 20:17 あいまいな投稿をしてしまい、すみませんでした。 具体的...
あいまいな投稿をしてしまい、すみませんでした。
具体的な地裁は書かない方がよいのかなと思っていましたが、地裁によってかなり異なるのですね。勉強になりました。
疎甲号証を付すこと、一覧表を添付することは必須でないこと、ありがとうございました。
ただ、大量の書類をみなさんどのようにして分かりやすく整理して提出しているのか、気になっていました。
1/8 11:46 Re:破産申立の疎明資料
こちらも主に申立先は東京ですが,ご参考までに。
破産申立の際に添付書類が多いときは,訴訟の時に提出する証拠説明書みたいなものを付け,「資料」のハンコで番号を振ることもあります。特に定められてはいませんが,即日面接に備える裁判所の読みやすさを考えてのことです。
多くないときでも,銀行口座に関しては,裁判所からすれば判然としないであろう取引履歴(債権者の名前でないもの,高額のもの等)について一覧にして提出しています。この履歴について即日面接でつっこまれたときに,これがないと答えようがないこともあると思う(答えられないと調査不足と取られそうでこわい)ので,これはおすすめです。
なお,破産申立に限らずどの手続も裁判所によって,違うところがあることが多いと理解したほうがよいです。いつもの裁判所で手続しない場合は,事前の調査および電話等での確認が必須です。
1/8 12:03 お願いいたします。(大阪です) いいえ、あいまいでもな...
お願いいたします。(大阪です)
いいえ、あいまいでもないです。
同時廃止の場合ですと
標準資料一覧表がその役目をしています。
ので、特にその心配は不要と思います。
管財ですと
添付目録がその役目をすると思います。
少なくとも書証のような
乙号証のような感じでは、することはないです。
同時廃止の分では、基準の書類をそのまま順番に、付箋を付けてそれに番号(①~⑤)を付けて提出します。
「番号には決まりがあって、たとえば、チェックリストは⑤とか決まってます」
それで書記官氏はさっと見れるようです。
haku
1/8 14:17 地方ですが。 個人であれば、申立書についている添付書類...
地方ですが。
個人であれば、申立書についている添付書類一覧(裁判所によって名称は変わるとは思いますが)が、チェックリストになっているので、
それに従って、チェックしながら順番に並べています。
1/9 9:59 当地でも添付書類一覧的な書面があり、それに従って順番に並...
当地でも添付書類一覧的な書面があり、それに従って順番に並べています。トピ主さんのとこではその類の書面はないのでしょうか?
補足説明で資料を提出する場合には、補充書的な書面の末尾に、
添付資料1、○○~
と記載しています。
1/9 12:16 お願いします。 東京、大阪、地方これで、ほぼ、すべの管...
お願いします。
東京、大阪、地方これで、ほぼ、すべの管轄が、もうらされましたようです。
トピさん、どこかに入りますよね。
同時廃止の場合、大阪仕様には
住民票(外国人登録証「略」)、あるいは居住証明、委任状は申立書の分類です(その後「あるいは前」につける)。
他は
① が「標準資料一覧」
② が「債権者一覧表」
③ が「財産目録」
④ が「報告書」
⑤ が「チェックリスト」
だったと思います。(大きくこの5つに分類して)
で他の具体的事情を補足するような上申書とかはその先頭(①の前)に持ってきます。
②の「債権者一覧表」の後ろに債権調査票が取った番号順に来ます。
通帳は③「財産目録」の分類ですので、そこに記載の順番に並べます。
「通帳、保険の返戻金の資料(保険証券の写)、車でもあれば、車検証の写もここ、過払い金でもあると算出の計算書の等はここ、(あれば)退職金、不動産まわりも、しかり(ここ)です。のような感じです。
添付の光熱費の領収書とかは「報告書」の中の分類に家計収支表が入るのでその(④の)すぐ後ろです「賃貸借契約書の写もここです」。このような順番で整理できると思います。
haku
1/9 13:58 東京、大阪、その他地方、では括れないと思います。 地方で...
東京、大阪、その他地方、では括れないと思います。
地方でも裁判所によって運用は様々ですよ。
疎明資料の出し方は裁判所によって厳密なルールが定められていることでもなさそうですが、
手間をかけて相手が見やすいようにと準備しても、
相手が求める形と違えは無駄骨ですので、
提出先裁判所を明記してその裁判所への近年中の提出経験談を募るのがいいと思います。
裁判所に聞くのが一番確実な方法ですが。
1/10 12:11 お願いします。 お忙しい中 恐縮です。 すいません...
お願いします。
お忙しい中
恐縮です。
すいません。
そうです。(ご記載のとおりです)
けれど、皆さんがされていることの趣旨を明確にして、かつ
トピさんが管轄の公表をためらわれている上からは、
こちらで推測するしかない中で、方法的に、平成15年くらいには全国20万件あった申立件数も最近は10万件くらいになっていても、そのうちの相当数の部分を(アバウトには3割強くらいは)東京、大阪でしめるらしいです。
東京は詳しくコメントがあります。
記載できる(知っている)大阪を詳しく書いておいて、それでまぐれ当たりもあると良いな(まあまあの確率はありそうです)と思いました。
と言った。ところです。
PS、23条のトピ消えたような気がしますが
弁天さん大丈夫ですかね?