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破産事件における過払い金の取扱い

2013/1/17 10:01
TOKUMEI(ID:5adbfb817c84)

いつも拝見し勉強させていただいております。
初めての投稿ですが、よろしくお願いいたします。

債務調査により、過払い金の発生が明らかになり、消費者金融と示談交渉して過払い金100万円余りが預かり金口座に振り込まれました。

これから、破産の申立を行う段階です。

振り込まれた過払い金は、法テラスの償還金・弁護士報酬・予納金等を差し引いた後、自由財産の拡張が認められるまで、預かり金口座に保管しておくことになると思います。

しかし、申立前の現在、問題が発生しました。
依頼者が仕事に使っている自動車(資産価値はゼロ)が年始早々故障し、修理する必要が出たので、工場で修理してもらい、修理業者から9万円の請求をされているのです。
依頼者はカツカツの生活をしていたので、自分の収入から修理費9万円弱を支払うことはできません。

そこでお聞きしたいのは、保管している過払い金から修理費を出しても良いかということです。

なかなかこういうトラブルもないと思いますが、アドバイスいただきたく存じます。
よろしくお願いします。

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1/18 12:03 お願いします。 管財です? こちらは、100万円くら...

◆ はく2013/1/18 12:03(ID:ddb078a0110a)

お願いします。

管財です?

こちらは、100万円くらいあると管財になりそうです。(大阪)

同時廃止にできます?

法テラスの償還金支払います?

所有権の留保は無いです?

さて、
その車が生活をしていく上で、その必要にどれだけ重要かに、かかってると思います。

不便な場所に住んでいて、駅まで遠くて、脚も悪くて、通勤、通院(自身、家族)、の必要に(不可欠に)いるとか、

仕事が「赤帽のトラック」のような場合に仕事をするのに、生活の根底であって、不可欠で、マストで、やむを得ないとか、なら、(車の無い状況の継続は酷です)

工場に支払わないと車、本人のもとに戻らないですよね。

そうだと「生活の使途上の必要不可欠な出費であった」と上申でも何とかしても
ありなのかなと思います。

他方、ただ、そう必要性の薄いレジャー性の強い用途の車だとかの場合ですと、

、支払はしないで、

素直に、そのまま修理工場に預かってもらって、価値が0なら、管財人が放棄される、

あるいは自由財産の拡張に入れておいて、

修理工場には修理代金はお客さんが新得財産から払うので、

それまで、払いは工場に待ってもらうことも、お願いできるのだと思います。
が、(してくれるかどうかはわかりませんが、他に工場もやりようもないでしょう)

生活の必要上、待てますでしょうか

しかし、無価値の車に9万の修理代をだしても乗りたいとは愛着がありますね。

普通のそう高級でもない「軽」なら10万円も出すと中古探せばあると思います。

haku

1/18 16:12 同廃、管財の違いや依頼主によって違うと思うので、悩むより...

◆ 匿名2013/1/18 16:12(ID:fdb3a7b46ac2)

同廃、管財の違いや依頼主によって違うと思うので、悩むよりちゃんと弁護士の指示をあおいだほうがいいですよ!

1/18 20:41 ありがとうございます。

◆ TOKUMEI2013/1/18 20:41(ID:65a4bc6a344c)

>hakuさん
アドバイスありがとうございます。
不許可事由があるので、簡易管財案件です。
勤務先へのバスのみ、しかも便数も少ないとのことで、生活に必要不可欠という線で上申書の提出を考えたいと思います。

>匿名さん
アドバイスありがとうございます。
弁護士もまだそれほど経験がなく、一緒に考えていきたいと思います。

1/19 13:09 修理費を債権としてあげる 預り金から修理費は出さない ...

◆ 匿名2013/1/19 13:09(ID:a839f8e4c2c8)

修理費を債権としてあげる
預り金から修理費は出さない

が妥当かなと思います。
破産事件の取り扱いが年々厳しくなってきた現状、自由財産がすんなり認められるとは限りません。
また仮に払ってしまった場合、修理工場の方が管財人から返還請求されるかもしれません。

受任後に発生しているようですが、申し立てもまだのようですので、ほかの債権者と同じ扱いになるのではないかと思います。
裁判所の運用もあると思いますので、一度管轄地裁の破産係に質問してみてはどうでしょうか。

1/21 12:11 お願いします。 車、レジャー性が高そうなら、選択は「妥...

◆ はく2013/1/21 12:11(ID:ddb078a0110a)

お願いします。

車、レジャー性が高そうなら、選択は「妥当な線」です(だと思います)。

車、必要不可欠の場合に限ります。(ちょっとその「通勤の不便の」線だけでは弱いと思います)

不便の線は我慢すれば良いこと「あるいは、ほかの方法で回避できる場合があること」です。
と、「我慢しても、どうにもならないこと」。は違います。

あの、お勧めできません。

が、紙の世界から少し、離れて、立体の現実性では、最終的に、

100万円も過払い金がある。

と、弁護士費用で、30万円、40万円、いただいて、その回収の報酬に20万円はもらっても良いと思います。

(優先債権性のある)「租税、公租公課等」の債権の滞納が30万円を超えるくらいあれば、
支払ってしまって、良いと思います。

が、どうですか(無いですか)?

また「誠実性に乏しいこと」と「不誠実」も、違います。別の話です。

haku

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