■労働債権の取下げ
管財事件で質問です。
債権調査も終わり、財団債権と労働債権の按分弁済により次回期日で終了する予定だった事件なんですが、労働債権の按分弁済の和解許可申請を行うため、各労働債権者に承諾書を取り付けていたところ、1名につき、給料にあたらない旨の事実が発覚してその労働債権を取り下げてもらうことになりました。こういう場合は、裁判所へは債権の取下書を提出して、労働債権の按分計算をしなおして承諾書を再度取付けて、和解許可申請をすればよいのでしょうか。なお、この1名の取下額をもってしても一般債権まで満たされません。
管財事件が初めてで初歩的な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
1/28 13:27 財団債権と労働債権の按分弁済で終了見込みというのは、按分...
財団債権と労働債権の按分弁済で終了見込みというのは、按分弁済の対象となる労働債権は優先的破産債権であるということでしょうか?
いずれにせよ、裁判所のローカルルールが存在している分野の可能性があるので、それを明らかにしていただいたほうが適切な回答が得られると思います(ちなみに自分は、労働債権の按分弁済時に、和解許可をしたことはありません。トピ主さまは大阪でしょうか?)。
債権調査をしているとのことなので、労働債権も債権届がなされてるのでしょうし、普通の弁済許可(破産法101条)でもいけそうな気がしますが…(それなら、承諾書は不要と思います)