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自由財産の拡張について(大阪地裁)

2013/1/30 18:10
匿名(ID:7d7902432009)

管財事件で99万円を超過する部分の拡張を求める場合・・・

たとえば、どんな場合に認められたりするのでしょうか。

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1/31 12:16 お願いします。 自由財産とは、破産財団に帰属しない財産を...

◆ 匿名2013/1/31 12:16(ID:ddb078a0110a)

お願いします。

自由財産とは、破産財団に帰属しない財産を言います。

破産者(お客さん、依頼者)が自由に管理、処分をすることができます。
 
破産手続開始後に破産者が取得する財産は、原則として自由財産となります。

が、破産手続開始時に破産者が保有していた財産の中にも、自由財産となるものがあります。

旧破産法においても、民事執行法所定の差押禁止財産は、原則として自由財産とされていました。
 
しかし、それだけでは、経済的に破綻した破産者(お客さん、依頼者)が再起する上で、余りにも余裕がなさ過ぎることから、改正破産法では、自由財産の範囲が拡張されることになりました。
 
まず、民事執行法が差押禁止財産とする標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める金銭については、その額の2分の3までを自由財産とすることにしました。その金額は凡そ100万円弱と考えられています。

ですので、
アバウトには、ほぼ何でも良いと思います。

普通預金のお金(定期預金も運用があった気がします。)、過払い回収金、

車、退職金、生命保険(の解約)の返戻金、現金、等
また裁判所が種々の事情を考慮した上,自由財産の範囲を拡張する必要があると判断した場合には,
自由財産の範囲を拡張して,それを自由財産として扱うことができるようになっています。
ですので、ある意味

換価できるような価値のあるもの全部と思って良いと思います。

たとえば、

病気がちの人の生命保険(今後この保険を失うと二度と加入が困難であるとか)

体の悪い人の車(移動や通院に非常に不自由するとか)
また、ミユージシャンの楽器(それがないと仕事そのものができなくて生活の根底にかかわるとか)
何か共通する。

このような感じのものです。
ですので、その中に優先するものから、順に、範囲に収めて行って、
収めきれないのならやむなくそうする。
と言ったことが多いと思います。

1/31 16:39 難しいですね。 99万円を超過しての拡張が認められた案件...

◆ 匿名2013/1/31 16:39(ID:85503b8298ec)

難しいですね。
99万円を超過しての拡張が認められた案件、私が担当したものでは2件(超過部分拡張申請10件程度のうち)なのであまり詳しいことが言えなくて申し訳ないのですが、かなり条件が厳しいのは、どこの管轄の裁判所も一緒だとは思います。
私が担当した案件では、破産者本人(離婚しており、子供が三人)が個人事業主だったのですが、脳梗塞でもう働くことが困難な状態でした。滞納こそありませんでしたが、長男の学費の支払いをしないと退学になる状況であったため、本来拡張分+長男の半期学費分を認めてもらえたことがあります。
もう1件も似たような逼迫した状況でしたが、共通して言えたのは、裁判所はあまり本来拡張分を超える部分については、かなり気乗りしない様子でした・・・。
ざっくり書きましたので、これだけでは厳しい部分もあるかもしれません。
もしそういった案件が手元にあるのでしたら、がんばってください。

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