パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

控訴の趣旨の書き方について

2013/2/4 11:35
匿名希望(ID:e9ea0608e660)

離婚事件の被告側で、一部敗訴した事案です。

主文は
1 原告と被告を離婚する。
2 原告と被告の間の長男の親権者を原告と定める。
3 被告は、原告に対し、本判決確定の日から子が20才に達する日の属する月まで毎月末日限り金4万円を支払え。
4 被告は、原告に対し、金500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 年金分割 0.5
6 原告のその余の請求及び被告のその余の請求をいずれも棄却する。
7 訴訟費用 原告10分の4 被告10分の6 負担  
です。

1項の離婚、2項の親権者指定、5項の年金分割に不服はなく、それ以外(3、4、6、7項)に不服があります。
 特に、3項と4項に対する不服部分の控訴の趣旨が分かりません。
 3項の養育費については、3万円が妥当と考えています。
 4項の金銭請求については、原告の200万円の慰謝料請求、300万円の財産分与請求(計500万円)が認められたもので、被告は、原告に対して200万円の慰謝料請求を求め(原告の慰謝料請求200万円全額が不服)、財産分与は100万円の範囲で認めています(原告の財産分与請求の内、200万円の範囲で不服)。
 金銭請求部分は、慰謝料請求と財産分与請求が混在しているのでよく分かりません。
 
例えば、
 1 原判決中、3項につき3万円の限度を超える部分、およびそれ以外の控訴人敗訴部分を取り消す。
 2 被控訴人は、控訴人に対し、200万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 訴訟費用は、1審、2審を通じ被控訴人の負担とする。
といった感じで良いのでしょうか。

全投稿の本文を表示 全て1

2/5 19:29 ここは一般人の法律相談に回答できる場所ではありません。 ...

◆ 匿名2013/2/5 19:29(ID:542cbcf0a898)

ここは一般人の法律相談に回答できる場所ではありません。

弁護士会で弁護士を紹介してもらってください。

© LEGAL FRONTIER 21