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財団債権

2013/2/4 23:25
流れ(ID:551c8d209ece)

はじめまして。初管財でわからないので教えて下さい(>_<)
財団債権を案分弁済して、事件が終わるコトになりました。一人事務局なうえ、弁から、計算しておいて!とマルナゲで泣きそうです

財団債権は、税金だけですが、今きてる交付要求をみて、案分の計算をして支払えばいいんですよね?延滞金は無視していいんでしょうか?残はあまりなくて、税金200万ぐらいに対して、23万ぐらいの支払いです
なので、本税だけでいいのかな、と。。。
でも、モノの本には、延滞金減免申請するとか。。でも、全額払えないのに、必要性あるんですか?私の勘違いですか?
そのほか、何か注意があれば教えて下さい!

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2/5 11:36 財団債権

◆ ミニー2013/2/5 11:36(ID:cd2b4867eba4)

 大変ですね。
 でも,金額が少ないからといってまあいいかでやってしまうのではなく,最初にやるときにきっちり調べてやっておいたほうが後々のためにいいと思うので,本などで調べてされた方がいいと思います。
 なお,財団債権の中でも優先順位がありますので,注意した方がいいと思います。
詳しくは,新日本法規出版の破産管材手続きの運用と書式などに書いてありますので,参考にされればと思います。
 私は,財団債権のみの場合でも,一応財団債権者と思われる官公庁に連絡して,債権があるかないかの確認の通知をだして,あれば債権現在額通知書を送ってもらっています。その方が漏れがないので。
 そして,延滞金については,基本的に免除してほしいと言いますが,それでも欲しいと言った債権者には,按分支払の場合は基準日を決めてそれまでの延滞金を計算して,債権現在額に記入してもらっています。基本的に財団債権の按分弁済の場合は,枠が決まっているので,延滞金をつけようがつけまいが,関係ないので,債権者の希望でしています,大体は延滞金は減免してくれます。
 あと,交付要求の中でも優先債権の場合もあるので気をつけてください。
 頑張ってください。

2/5 15:42 破産管財 実践マニュアル  清林書院 この本がわかりや...

◆ 匿名2013/2/5 15:42(ID:9269bf99d12e)

破産管財 実践マニュアル  清林書院

この本がわかりやすかったです。

2/6 12:01 昔、税金は、全部優先債権でした。が、 今は、あまり古い...

◆ 匿名2013/2/6 12:01(ID:72f483cb37a1)

昔、税金は、全部優先債権でした。が、

今は、あまり古いものでも、(古くないものと)同様に扱うのは、それもあまり、健全でもないので、時期で

扱い方(債権の性質)が異なってる。ようです。

租税等債権のうち,財団債権となるのは,「破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権で,破産手続開始当時,まだ納期限の到来していないもの,または納期限から1年を経過していないもの」となり,破産財団に対して交付要求することができます。

(1) 破産手続開始「前」の原因により発生した租税等の請求権で、手続開始当時において次のもの
 ・納期限が未到来
 ・納期限から1年を経過していない

(2) 破産手続開始「後」の原因により発生した租税等の請求権で、財産の管理、換価及び配当に関する費用に該当するもの

(3) (1)および(2)(=財団債権である租税等)の請求権の延滞税
 (破産手続開始決定「前」に発生すると「後」に発生するとを問わない)


納付申告を先に出す (交付要求により本税を発生させる)
  ↓
・交付要求に記載された本税を先に納付する
  ↓
・これで延滞税の免除を受けることができる場合があるようです。

2/6 12:58 皆様、返信ありがとうございます! 毎日ドタバタで返信でき...

◆ 流れ2013/2/6 12:58(ID:dd161190d516)

皆様、返信ありがとうございます!
毎日ドタバタで返信できず、すいません!
ひとつ、教えて下さい。
基準日とは、適当、というか任意(例えば通知日)の日でいいのでしょうか?

2/6 14:18 Re:財団債権

◆ ミニー2013/2/6 14:18(ID:cd2b4867eba4)

 そうです。
 質問者様の言われているとおり,適当に決めます。ただ,債権者によってまちまちではなく,同じ日に統一しています。
 なお,話はちょっとそれますが,ID:72f483cb37a1様に追加すると,財団債権と優先債権の違いは分かりにくく,私は,間違いを避けるため,債権確認の通知を送る際に債権者に財団債権か優先債権か記入してもらうようにしています。それを見てから,こちらで確認しています。というのは,租税債権者は,専門的にそればかりしているので,詳しいはずだし,なにかあった時の責任回避の意味も含みます。
 さらに,補足すると,同じ固定資産税でも破産開始決定日を含む年の固定資産税(①とします。)とそれ以降に不動産を所有していた場合の翌年以降の固定資産税(②とします。)は,同じ財団債権でも②の固定資産税が優先します。消費税および地方消費税などでも同様なことになると思います。
 なので,財団が不足する場合は,同じ固定資産税でも②の支払いをして,余れば①の支払いを他の税金と按分でするというようなややこしいこととなります。
 なんか話がよけいややこしくなってしまいましたが,今回のケースではそこまでにはならなさそうな案件だと思いますが,税金の場合は,金額が大きいだけに注意する必要があるとおもいます。
 財団債権って奥が深くて(何でもそうですが),何年やっても,完璧にやれてるかどうか不安になるときがあります。
 
 

2/7 13:00 アドバイス頂いた皆様、ありがとうございました! 午前中に...

◆ 流れ2013/2/7 13:00(ID:ac3bf9e82622)

アドバイス頂いた皆様、ありがとうございました!
午前中に、何とか通知を発送しました。
基準日を決めるのになぜかドキドキしました(笑)
勝手に私の権限で決められるなんて、という感じで(笑)。あい、一応根拠的な日をもうけて、弁にはOKもらいましたので・・・。

ご指摘頂いた固定資産税は、今回はなかったので、教訓として、これからに生かしたいと思います。、、、覚えてられるかな。。。

税金は一律、財団債権か優先債権かどっちかに決めて欲しいモノです(>_<)ややこしすぎるです。。。
またお世話になることもあろうか思いますが、よろしくお願いします

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