■法人破産管財業務・支払調書の作成・交付
法人の破産管財業務についての質問です。
昨年後半に破産手続開始決定を受け、現在まだ破産手続が進行中です。
そのような中、取引先(士業関係)より、破産手続開始決定以前に支払を受けた報酬について、支払調書を出してほしいとの連絡がありました。当該取引先は破産の事実は知らないと思います。
これまで退職した従業員に対しては源泉徴収票を交付していましたが、仕入先などには支払調書を交付していませんでした。
破産管財業務関係の書籍を見ても、退職した従業員への源泉徴収票の交付や、開始決定後の税理士報酬への支払調書の交付などについての記載はありますが、上記のような場合の対処方法は記載がないように思います。
厳密には、おそらく支払調書を作成・交付する義務があるのだとは思いますが、皆様のところではどのように対処しているのでしょうか。
ご意見をいただけると助かります。
2/15 21:18 レスが付かないようなので…。 私も悩んだことはあります。が...
レスが付かないようなので…。
私も悩んだことはあります。が、自分のケースでは単に考えただけで、別に誰からも要求されなかったので、結局出さずじまいでした。確かに書籍にも記載はないんですよね。たぶん従業員の源泉徴収票とかのほうが深刻な問題だし、普通もらったほうも数字自体は把握していることが多いと思うので(請求書なり約定に基づいて支払いますよね?)、破産ということなら求めてもムダだろうと気をきかせてくれたりで、今のところ問題として顕在化してないということでしょうか。
もし、求められれば、支払ったことが確認できたなら(これがまた問題で、ちゃんとした記録が残ってないことが多いんですよね!)、一応出すことにするのではないかと思います。状況によりそうですが…
うちは出したよ!という方がいらしたら、お話聞かせていただきたいです。
2/19 14:20 お返事ありがとうございました。 書籍にないので、悩んでし...
お返事ありがとうございました。
書籍にないので、悩んでしまいますよね。
結局、要請があった取引先にだけ、支払調書を作成・送付することにしました。まあ、出しても問題ないだろうということで・・・。
今回は1社だけなので、助かりました。もし何社もから要請がきたら、どういう対応をするか悩んでしまいますね・・・。