■弁済許可申立書の記載方法について(住宅ローンの代位弁済後)
小規模個人再生事件で、住宅ローンは保証会社より代位弁済を受けております。
弁済許可申立書の記載方法について教えてください。
1 住宅資金貸付債権の表示
平成☆年☆月☆日付金銭消費貸借契約書に基づき,株式会社☆銀行が申立人に対して有する貸金債権
2 弁済方法
前記平成☆年☆月☆日付金銭消費貸借契約書記載の支払方法のとおり。
通常は上記のように原債権者の銀行との金銭消費貸借契約書に基づいて記載しますが、
代位弁済後の場合でも同じように記載してよいのでしょうか?
また、住宅ローンについて銀行と変更契約を交わされているのですが、「平成☆年☆月☆日付金銭消費貸借契約書,平成★年★月★日付変更契約証書に基づき…」という風に記載しようとしているのですが、
このような書き方でよいでしょうか?
2/14 12:21 あのたぶん、 先に代弁弁済を白紙に戻すような何かをする...
あのたぶん、
先に代弁弁済を白紙に戻すような何かをするような気がします。
2/14 14:29 >通常は上記のように原債権者の銀行との金銭消費貸借契約書...
>通常は上記のように原債権者の銀行との金銭消費貸借契約書に基づいて記載しますが、
代位弁済後の場合でも同じように記載してよいのでしょうか?
→途中まで同じですが、
平成☆年☆月☆日付金銭消費貸借契約書および平成★年★月★日付変更契約証書に基づき上記債権者が再生債務者に対して有する貸付債権
上記債権者はこの再生計画を認可する決定が確定した場合にはこれまでにあった保証会社の保証債務の履行がなかったものと見なされ、上記の住宅資金貸付債権を有することになる。
上記のように認可確定を停止条件にして代位弁済がなかったことにするとの内容を付加した計画案を作成します。
2/14 18:40 「住宅資金貸付債権の一部弁済許可申立書」のことでしょう...
「住宅資金貸付債権の一部弁済許可申立書」のことでしょうか。代位弁済後は,住宅資金貸付債権の一部弁済はできません。
再生計画が認可されると,保証会社が債権者に対し資金を戻すことになります。その後に元の住宅資金貸付債権者に返済することになります。
ここですべてを説明することはできないでしょうから,鹿子木康=島岡大雄編,東京地裁個人再生実務研究会著『個人再生の手引』(判例タイムズ社)の住宅資金特別条項の箇所をよく読んだほうがいいと思います。