■小規模個人再生の債権者一覧表について
いつも勉強させていただいております。
今回、個人再生の申立てをすることになり、債権者一覧表の記載について教えてください。
債権者が届け出してくれている書類は、受任通知後の利息や損害金計算になりますが、裁判所に提出する金額は、元本+利息までは、債権届け出と同じ金額を記載して、遅延損害金に対しては、債務者の最終の返済日から申立日までの日にちによる計算をこちらでして提出したほうがよいのでしょうか?また、遅延損害金は、6%という計算でよいのでしょうか?
ホームページ等を見ていると、東京は損害金が何%という記載はないのですが、全国版ですと細かい記載があるので、どこまで記載すればよいのでしょうか?
細かいことで申し訳ないのですが、ご教示ください。
よろしくお願い致します。
3/28 10:59 ID:9399b984ce33様 分かりやすいご回答ありがとうございま...
ID:9399b984ce33様
分かりやすいご回答ありがとうございます。
決定後の方が大変なんですね。
心配です(^_^;)
確かに鵜呑みしやすいタイプなので、そのあたりの判断が難しいですね。
ありがとうございました。
3/28 15:15 ※注意事項
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ID:16202b9413c3
3/28 20:37 まず最初に、再生手続の中で「決定」は何度もされます。何の...
まず最初に、再生手続の中で「決定」は何度もされます。何の決定なのか注意する必要があると思います。
そして、いつでも債権者一覧表を訂正できるわけではありません。
申立をして、裁判所から補正を指示され、追完・訂正が完了したら「再生手続の開始決定」がされます。申立書・添付書類が整っていれば、補正の指示なく開始決定がされるでしょう。
開始決定後は、申立人は債権者一覧表の差し替えはできません。
開始決定後の債権者からの債権届出についてですが、再生手続開始決定前の利息・損害金は再生債権ですので、債権者が開始決定前までの利息・損害金を含めた額を債権届出してきた場合、利息や損害金の利率が正当かどうか契約書等で確認し、正当であれば異議を出す理由はなく、届出額を認めることになると思われます。
ですので、当事務所では、債務者と債権者の契約書、代位弁済がされた債権であればさらに債務者と保証会社の保証委託契約書、それぞれに記載された利率内(利息制限法内であることは当然です)で計算された元金に対する利息・損害金であれば、申立時の債権者一覧表の債権現在額にそのまま記載しています。利率がかなり低い場合、わざわざ契約書まで確認するかどうかは、弁護士に確認します。
元金のみを申立時の債権者一覧表に記載するのか、元利合計を記載するのか、いずれにせよ、全ての債権者を同じように扱う必要があると思われます。
債権者一覧表に記載された金額に不満があれば債権者は債権届出をすれば良いのですから。
申立段階で債権調査票を提出するかどうかは、当該裁判所の申立要件を確認された方が宜しいと思います。
債権者の資料がないと、裁判所は債権者一覧表が正しく記載されているか判断できないので、出す必要があると私は思います。
3/29 15:41 何だか難しいですね
ID:486aea321540様
ご回答ありがとうございます。
正直、債務整理も数回しか経験が無い上に、再生事件なんて初めてなので、ここまで細かいとは思いませんでした。
確かに、破産とは違い、少ない額面にしても返済していくという手続きですものね。
破産手続きと同様で「チャラになる」とは違いますものね。
いただいたご回答文読み返していても、すんなりと頭に入ってきません(泣)
とりあえず弁護士介入してから、少し時間かかっているので、来週中には申立てないとと思っている次第です。
いろいろとアドバイス等ありがとうございました。
4/2 17:30 引き続きの質問いいですか?
ごめんなさい。
いろいろ分からないことだらけでして。。
債権者から出されている債権調査票の利息の計算がどうなっているのか、また、リボ払いの手数料がどうやって計算されているのかが、どうにも分からず、確定的な金額を出せません。。。
普通に、元金×手数料率÷365×日数としているのですが、調査票の額と異なります。
(これで意味が通じますでしょうか)
何が違っているのか、ご教示いただけると幸いです。
4/3 9:54 (^-^) 先生に確認して、必要なら、内分けは、直接債権...
(^-^)
先生に確認して、必要なら、内分けは、直接債権者に聞いたら良いと思います。その辺は教えると思いますよ。
4/3 11:02 ID:431b91a3bc09さん、ありがとうございます。 やはり、そ...
ID:431b91a3bc09さん、ありがとうございます。
やはり、その手しかないですかね。
アドバイスありがとうございました。