■個人再生の財産状況報告書
過去にも類似の質問がありますが、
(http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/1910.php)
改めて質問させてください。
個人再生の財産状況報告書について、
当方では申立書に、
「申立書添付の財産目録を援用、
ただし開始決定までに記載内容に変動があった場合は改めて提出する」
旨を記載して申立てしますが、
地方によっては、
変動がなくても「変動がない」旨の報告書を提出するよう求められる場合があります。
既出の質問でもあるように、
預金は、申立後、開始決定までに変動する可能性が非常に大きいと思いますが、
みなさんは預金額にどの程度変動があれば「変動あり」で報告しますか?
事務所で基準等設けてらっしゃいますか?
例えば、
申立後に給与が20万円入り、15万円生活費で費消して、
結果、開始決定時には預金が5万円増加しているときはいかがでしょうか。
また、
申立後に賞与が50万円入り、開始決定時に預金が50万円増加している場合はいかがでしょうか。
ご意見いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
2/21 12:59 返済額や再生の要件(破産原因のおそれ)に影響するなら変動...
返済額や再生の要件(破産原因のおそれ)に影響するなら変動ありとします。
結局、今まで変動ありにしたことはありません。
想像ですが。
返済額が減るなら、依頼者さんと相談でしょうが、まあ変動を報告しますかな。
返済額がちょっと増えるぐらいだと無視したくなるかも・・・。
債権者も意見言えるわけだし、多少依頼者の有利を考えたくもなりますね。
でもやっぱりそこは正直にやるかな・・・。
2/28 19:08 回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、当方でも...
回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、当方でも、
今まで財産状況報告を求められたこと自体が少なく、
求められたとしても弁済額が清算価値基準ではなく(財産が少ない)、
返済額や再生の要件に影響するような変動もなかったため、
給与の関係等で僅かに預金が増減したとしても、
「変動あり」で報告したことはありませんでした。
ただ、清算価値が弁済額の基準となるケースで、
預金しか変動がなく、かつそれがプラス方向への変動の場合、
どの程度が報告の対象なのか気になりまして・・・。
(いつもは「変動なし」とするような僅かな預金の増加でも、
このケースの場合は「変動あり」で報告すべきなのかどうなのか・・・)
ご回答、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。