■ゴルフ会員権の売却(破産管財業務)
いつも利用させて頂いております。ありがとうございます。
個人の破産管財業務のゴルフ会員権の売買についてです。
ゴルフ会員権販売業者から、売却にあたっては滞納年会費を完済しなければならないと聞きました。ゴルフ場からは滞納年会費について債権届出を出してもらっています。ただし、全く配当はできない予定です。
このような場合、売却するのであればやはり管財人が滞納年会費を完済しなければならないのでしょうか?
売却金額から売買手数料、滞納年会費を差し引くと、微々たる金額しか残らないので悩んでいます。
どなたか経験のある方がいらっしゃいましたら、お願いいたします。
2/19 14:51 売却するか放棄するかの判断は事務員の仕事ではないので、滞...
売却するか放棄するかの判断は事務員の仕事ではないので、滞納会費と精算後の返戻金額を具体的に弁護士に示して、どうするかは弁護士(破産管財人)の判断にゆだねるべき。
2/19 15:49 大して財団増えないなら放棄したほうがいいんじゃないの。 ...
大して財団増えないなら放棄したほうがいいんじゃないの。
異時廃止予定なら管財人の先生の報酬がその分増えるだけだし、手間かけてでも財団増やしたいと先生が考えるかどうかでしょう。
2/19 15:51 ご回答ありがとうございます。 申し訳ありません。書き方...
ご回答ありがとうございます。
申し訳ありません。書き方が悪かったようです。
一定金額以上であれば売却して構わないと管財人から指示を受けています。
ただ、滞納年会費は本来であれば破産債権であるにも関わらず、ゴルフ会員権の売却の際に全額弁済しなければならないのかどうか、疑問に思い質問させて頂きました。
紛らわしい書き方で申し訳ありませんでした。
2/19 16:05 「ただ、滞納年会費は本来であれば破産債権であるにも関わら...
「ただ、滞納年会費は本来であれば破産債権であるにも関わらず、ゴルフ会員権の売却の際に全額弁済しなければならないのかどうか、疑問に思い質問させて頂きました。」
この疑問に対する回答です
ゴルフ場経営会社は、会員権譲渡に関する承諾義務を負っていません。
承諾する条件として、年会費を完済して欲しいといっているだけだと思います。
売却して譲渡したければ、それに応じる以外にはなかろうと思います。
2/19 16:20 ご回答頂きありがとうございました。 大変助かりました。
ご回答頂きありがとうございました。
大変助かりました。