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転付命令について

2013/2/21 13:38
ひろし(ID:51c31b74da54)

転付命令について教えてください。
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預金債権の差押命令の申立(陳述催告の申立含む)を行い,
その後,債権差押命令が第三債務者である銀行に送達され,
銀行から以下の内容の陳述書が帰ってきました。
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■債務の額 約10万円
(ちなみに請求債権額は100万円)
■銀行は債務者に対して差し押さえられた預金額以上の
 反対債権を有しているので,相殺することもありえる。
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この状況で,転付命令の申立を検討していますが,
 1.転付命令申立の可否
 2.転付命令申立のデメリット
 3.銀行が相殺を行った場合の券面額
についてご教示いただければありがたいです。
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お忙しいところお手数をお掛けしますが,
どうぞよろしくお願いします。

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2/22 14:12 コメントが付かない(つけにくい)ので私見を 1.転付命...

◆ 富士山2013/2/22 14:12(ID:f37c47f3ac57)

コメントが付かない(つけにくい)ので私見を

1.転付命令申立の可否
  他に優先する債権者や競合する債権者がいなければ可能

2.転付命令申立のデメリット
  現実に回収出来ない場合でも、券面額につて転付命令が確定していることが債務名義に記載される。
 そのことによるデメリットについては、民事執行法の教科書にも記載があります。

3.銀行が相殺を行った場合の券面額
  これについては、学説上争いがありますので、弁護士さんと調査することをお勧めします。
裁判所内部でも統一されていないと記憶しています。

なお、私の事務所ならこの事案では転付命令は求めないと思います。

2/24 11:45 ありがとうございます

◆ ひろし2013/2/24 11:45(ID:474ded68196c)

お忙しいところ、どうもありがとうございます。
 
もう少し調査してみようと思います。

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