■自己破産の自動車の引き上げ(所有者は販売店)
いつもお世話になっております。
自己破産事件で、200万円ほどの残ローンのある自動車について、信販会社に受任通知を出したところ、車を引き上げたいとの連絡があり、引渡同意書などが送られてきました。
自動車の所有者は、車検証を見ると、信販会社ではなく、ディーラーです。
(信販会社とディーラーはともに自動車メーカーの関連会社です。)
ところで、個人再生の場合、名義が販売店である場合、信販会社は別除権を行使できないとの判例があるようです(最高裁平成22年6月4日)。
破産の場合も、引渡しを拒んだ上で申立てし、管財人に引き継ぐというやり方で良いのでしょうか。(浪費の疑いがあるので、管財事件となることは了解済みです。)
依頼者は、通勤の都合上出来るだけ長く自動車を使いたいとのことですが、逆に同意書にサインして引き渡した場合に、すぐに車を失ってしまうこと以外に問題があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2/25 12:34 破産の場合は、管財人に引き継ぐ必要もないと思いますが。
破産の場合は、管財人に引き継ぐ必要もないと思いますが。
2/25 18:42 その案件の場合、契約内容によりけりですが ローン会社は対...
その案件の場合、契約内容によりけりですが
ローン会社は対抗要件を具備していない可能性があります。
ローン会社が対抗要件を具備していない場合は
引き上げられた車は否認対象になります。
破産管財人に否認される恐れがあるものに対して
申立人が引揚の同意(お墨付きを与える)することは
非弁行為になるかもしれないです。
最近、掲示板の品質が下がりすぎているので
書き込みしようか迷いましたが、参考までに・・・
2/26 13:33 車の時価が不明ですが、残ローンの額からみて、一応それなり...
車の時価が不明ですが、残ローンの額からみて、一応それなりの価値ある自動車と推測します。
私も、お書きの状況であれば対抗要件の問題で別徐権者にならない可能性が高いと思います。
このような場合について、「破産実務Q&A200問」のQ68では、「破産手続開始決定前に返還を請求された場合…申立代理人弁護士としては、『可及的速やかに破産申立てを行うことが求められ、また、破産管財人に引き継がれるまで債務者の財産が散逸することのないよう措置することが求められる』(東京地判…)ことに鑑みて、早期の破産手続開始決定を得るよう最大限の努力をすることになると考えられます」という記述がありますので、ご参考まで。できれば直接原文をお読み下さい。
なお、依頼者がどうしても車を使う必要があるなら、申立代理人としてはその検討もしたほうがいいのではないでしょうか。
2/27 19:08 アドバイスいただいた皆様、ありがとうございます。大変勉強...
アドバイスいただいた皆様、ありがとうございます。大変勉強になります。
お返事が遅れてしまい申し訳ございませんでした。
とりあえず、引渡しを拒むとともに、破産申立書類の準備を早急に進めて行きたいと思います。(他の債権者からの債権者届もまだそろっていないのですが・・・)