■免責に対する意見書で免責不許可になったことありますか?
相談者で、友人Aに対する貸金債権で預金を差押えたが、
その直後にAが自己破産申立し、開始決定が出たので、
納得出来ず、免責を阻止したい、という方がいます。
Aの負債の理由は、パチンコ等のギャンブル、ゴルフ等の浪費が主なのですが、
それらを証拠付ける客観的資料は、ほとんどありません。
相談者が書いた陳述書(パチンコや浪費を頻繁にしていた)に、その状況を知っていた10名位の署名がなされたものくらいです。
ちなみにAは今回2回目の破産です。
免責に対する意見書を出す予定ですが、債権者から意見書提出で免責不許可になったことありますか?
債権者側の立場でも、債務者側の立場でもどちらでも結構です。
教えてください。
3/18 10:33 こちらが破産の申し立て側です。 免責に対する意見書が出さ...
こちらが破産の申し立て側です。
免責に対する意見書が出されたことはありますが、免責決定が出なかったことは一度もありません。今のところは。
破産の申立人が、これがもうなかなかの適当な人で、申立てするのにも苦労し(毎回言ってることが違ったり、見え見えの嘘ばっかり言う)ましたので、たぶん免責不許可事由のようなこともあったんだと思いますが、たとえ免責不許可事由があっても、裁量免責っていうか、金額にもよりますけど、「ま、これくらいなら許してあげましょう」みたいな裁判官の判断になるのだと思います。
その件では計3回、免責に対する意見書を出してきましたが、免責決定おりました。
なかなか、”免責が下りない”ということ自体、少ないもんなんじゃないですかねえ。
借りに免責がおりなかったとしても、その破産者からお金を返してもらえることはとても難しいと思います。その友人のかたの弁護士費用がもったいないと思います。
3/18 10:56 平成15年頃、個人再生がなかったころには全国で20万件も...
平成15年頃、個人再生がなかったころには全国で20万件もあった申立の経験、また少なくなってきてる最近のでも全国10万件の申立のある全国の実績ならあるかもしれませんが、
たぶん、僕の担当した200くらいの同時廃止経験では一度もないです。
そもそも債権者が、意見を記載することが無いです。信販、銀行消費者金融の大手、準大手はまずその手間はしないです。ドライです。
経験上あっても意見を記載されるのは、個人のかた、あるいはマチ金融くらいです。
ですので、(当たりまえに専門の知識から遠いので)それも記載の大半は、憤慨した気持ちをつづってるだけで、決して免責の不許可の理由を主張をしているものになっていない。
なってる場合はほぼないです。
してるのは、結局、腹が立つ許せないと書いてるだけで、それは免責の不許可に不足してます。
できないです。
仮に先生がついている場合に、しっかりとそこを突いてされた場合でも、裁量の範囲があるので、誠実性に欠けても、不誠実でもなければ、免責される。その範囲となる場合が多いと思います。
よほど悪質でもなければ、大きい観点から無いと思います。
難しいとお伝えして、
でも気が収まらないのなら、その憤慨の気持ちだでも書かせてあげても良いかもしれませんね(でもそれでもどうにもならないとの了解は取って)。
3/18 11:22 経験上は、その程度では難しいかと 実際にあった例は 債...
経験上は、その程度では難しいかと
実際にあった例は
債権者破産の申立があった際に、当事務所が破産管財人になりました。そのときに,破産者が管財人を騙そうとしたので、免責不許可の意見を書き、最終的に不許可になりましたが、裁判所は不許可にするのをためらっていました。
また、これまでに、管財人をやってきたときに,隠匿財産が発覚した事例が数件あり、免責不許可の意見書を書きましたが、実際不許可にのは↑の一件だけでした。
なので、債権者からの意見書だけで不許可は難しいかなと
3/18 14:46 免責不許可になったケースを知っていますが、特定されると困...
免責不許可になったケースを知っていますが、特定されると困るので、内容の紹介は控えます。
確かに免責不許可となるケースは少ないですが、判例データベースを検索すれば、免責不許可となった事例や免責が争われた事例を見ることはできると思います。
トピ主さまお書きの事案では、2回めの破産ということなので、免責の判断は1度目の破産より厳しく見られる可能性はあると思います。
免責不許可は、債権者の感情的な意見で決まることではありませんが、例えば、債権者からの意見の中で、破産者が虚偽の申し立てをしていることや、免責にかかわる重要な事実(を隠していること)が判明したりすれば、免責不許可となる可能性は出てくると思います。
3/22 15:36 情報ありがとうございました。
返信遅くなりましてすみません。
皆様色々と情報ありがとうございました!!
なかなか厳しい状況とは思いますが、本人にも納得してもらった上で、意見書を作成することになりました。
判例を参考にしてみます。
3/27 20:42 うーん
他に対応はしてないのかな?
ただ破産債権者として意見書出すだけ?
もう少し法律構成練ればよかったのに。
3/30 12:34 債権者が抗告するという手段もあると思います。 質問者様の...
債権者が抗告するという手段もあると思います。
質問者様の事例であれば、破産法30条第2項に該当するかもしれません。
今からでは開始決定に対しては間に合いませんが、免責決定時には即時抗告ができるかもしれません。即時抗告には執行停止の効力があります。詳しくは民訴法の第334条をご確認ください。
遅かったかもしれませんが、ご参考までに。
でも一番は担当弁護士の指示を仰いでくださいね。