■どこまで事務が作成していますか?
新人事務員で、事務一人です。
①フォーマットがあるような訴訟委任状、委任契約書は、事務が作成するものでしょうか?
②また、訴状の作成は無理ですが訴額や関係者目録なども弁護士が作成していますか?
現在弁護士多忙のため、何かお手伝いできることはないかと思うのですが、私自身、初心者でどこまで事務がお手伝いするものかも分からないので、教えてください。上記①②以外思いつかなかったのですが、ほかに事務が作成などできることがあれば教えてください。
ちなみに、期日請書FAXしたり戸籍の取り寄せなどは経験しました。
3/18 14:58 フォーマット、ひな形があって、当事者が異なる、金額が、日...
フォーマット、ひな形があって、当事者が異なる、金額が、日付が変わる程度の書類の作成は事務局がしてます。
で、特別な例外的内容があるものは、その部分は先生に作成いただいてます。
最終的には、チェックして見ていただきますので、そこでの時点で、先生が作成のものに実質内容の変化するようなものにも思ってます。
訴額の算出は事務局の仕事と思って良いと思います。
当事者目録、物件目録も事務局作成で良いとおもいます。
期日請書、変更申請等も事務局の仕事と思って良いと思います。
ファックスの送付、郵便の宛名書き送付も事務局の仕事と思って良いと思います。
3/19 17:01 ご指摘の部分に関し、先生の足手まといにならないよう過去の...
ご指摘の部分に関し、先生の足手まといにならないよう過去のファイルを参考に頑張ってみます。掲示板内の質問内容も、それへの回答を見ても、法律用語たくさん出てきますし、事務のみなさんのお仕事の幅の広さに、初心者とはいえほとんど何もできていないので恥ずかしい気持ちで質問させていただきました。ありがとうございました。