■個人再生の申立理由
いつもこのサイトを活用させて頂いてます。
今回は破産・再生の申立理由についてです。
今着手してる案件で依頼人の債務は400万円で、ほとんどが出会い系サイトの支払の為の債務です。
チケット制の出会い系のサイトを利用されていたそうですが、そのサイトの中の1つから別のサイトへジャンプしてしまって、利用を暫くしてなかったら突然30万円の請求書が自宅に来たそうです。
依頼人は自宅へ連絡が来たり勤め先にバレたりするのが怖くて言われるがまま支払っていたとの事です。
依頼人は自宅を所有している為、住宅資金特別条項を使った再生にします。
私は、申し立て理由に正直に、出会い系にはまり、挙句はその被害にあった事により債務を膨らませてしまったと記載しようと思うのですが、上司はそれはリスクが高すぎると言います。
皆様の事務所では、浪費が主な原因で破産や再生の申立をする場合、理由を正直に書いていらっしゃいますでしょうか?
宜しくお願い致します。
3/25 16:27 再生計画の認可に免責不許可事由の有無は関係ない。 それよ...
再生計画の認可に免責不許可事由の有無は関係ない。
それよりも借金の原因になった出会い系サイトの請求がそもそも詐欺にあたらないのか、検討するべきではないですか。
事実関係によれば、支払ったお金を取り戻すことが可能ですから。
3/25 16:52 言っておられるのは、例えば、人を殺す契約があって、前金に...
言っておられるのは、例えば、人を殺す契約があって、前金に500万円、完了後に500万円の支払いを約束するような契約をして、その履行を完了したが、依頼先が後の500万円を支払いをしない場合、請求できるかその(後金の500万円の請求)と言うと、できないです(不法原因給付)。
殺人そのものが違法だからです。
また、同様に、ヤミ金融のような場合ですと、その貸付に違法性があると、貸したお金は、「不法な原因の給付」となって、貸したほうは、請求ができません。
また、受け取った弁済金は不当利得金になって、その全額を、返済請求できることになります。
ですので、サイトでの請求に対して、支払った金額は全額、そのサイトに違法性を確認できれば、不当利得として、返還請求することになります。
それを考慮、勘案した後の債務総額での債務の整理。再生、破産、任意の方針の検討が必要になります。
3/25 23:53 ↑
たとえが悪すぎます。
最低です。
3/26 10:24 拾っていただきまして。恐縮です。 そうかな、これは基本...
拾っていただきまして。恐縮です。
そうかな、これは基本、違法なことがベースで、あまり良いことがないので、大学の講義の例でも、せいぜい、賭けマージャン、愛人契約とか殺人請負とかのように思います。
で、その中で、刑法繋がりで、詐欺性に近いかなと思って、殺人にしたもので、他意はないです。
良いようにとれば、ある意味、それだけ、個人レベルで、簡易に、稚拙に、自分の中で咀嚼できているということの証でもあります。
不法原因給付(ふほうげんいんきゅうふ)
不法な原因に基づいて行われた給付のこと。
たとえば、博打に負けたほうがお金を払う約束をして、負けて払った場合などがこれにあたる。
このような契約は、それ自体公序良俗違反で無効だから、払ったお金の返還を請求できるはずだが、民法上不法原因給付を行った者はその返還を請求できないとされている。
これは、返還請求を認めると、反社会的な行為を行った者を法が保護することになり、妥当でないためである。
このような違法なものために国が、裁判所が、保護を与える必要が無いので、この先の例の殺人を犯した人は、この自己の利益の回復のためには、国家保護的な回復手段を用いることが事実上できなくて、(債務名義を得ることができなくて)強制執行のような(債務名義を用いて、執行官に財産の差し押さえをしてもらい、それを競売して換価するような)国家の助けによる回復の方法が無いので、仕方なく、自力救済の方法によらざるを得ないということになります。
(たとえば、自分で、依頼先に行って、強制的に、後金の500万円を強奪してくる)「非合法の回収手段」
3/26 11:43 dd5f8dc69be6の方に同意見です。 債権者は、そのサイト運...
dd5f8dc69be6の方に同意見です。
債権者は、そのサイト運営会社なのでしょうか>?
それともそれに支払うために、金融機関から借金したのでしょうか?
金融機関からの借り入れが大きいのであれば、手続きを取った方がいいでしょうね。
再生は、清算価値基準と支払能力の問題ですし、
申立て理由は、基本的に不問ですから、浪費など、破産では免責不許可になりそうな人で、継続的な支払が可能な債務者にお勧めです。
申立て理由に、浪費のことを記入してますよ。
3/26 12:00 仮に、その400万円の債務の内、200万円がそのサイト...
仮に、その400万円の債務の内、200万円がそのサイトからの請求額とします。
他の消費者金融、信販からの借り入れが200万円となると、たとえば、そのサイトの違法性を確認できる。
と、その実質の債権の200万円であるとなります。(並行して不当利得請求をする)
ですと月宛の弁済原資が3万円用意できる型であると、180万円を6年での任意整理案が立つことになります。
破産、再生の選択の必要の意味がなくなります。
だからその検討は必要です。
入ります。
3/26 18:35 私もf4d96d444ee6さんに同意です。 運営会社が債権者であ...
私もf4d96d444ee6さんに同意です。
運営会社が債権者であれば、
請求の正当性の検討が必要かと。
支払うために金融機関から借りた、
あるいはチケット代金がカード決済だったなど、
金融機関が債権者で申立て方向だとして、
お尋ねの申立て理由の記載ですが、
再生の場合は、
みなさんおっしゃるように借り入れ原因は不問ですので、
事実のとおり記載します。
(影響するとしたら原因の解消ができている(=今後は履行可能性に問題がない)
ことがしっかり説明できるかどうか、でしょうか)
破産の場合は、
ご存知のように免責不許可事由の関係で、
(もちろん嘘はダメですが)
多少の工夫というか、気遣いは必要だと思います。
再生申立てで原因を浪費と記載して、
トピ主さんの上司さんがおっしゃるようにリスクがあるとしたら、
何らかの事情で再生が困難になり、破産に移行した場合、
裁判所も再生の事件記録を見るだろうから・・・
という点ですかね。
3/27 1:20 出会い系サイトへの請求はさて置き、個人再生の申立書に、債...
出会い系サイトへの請求はさて置き、個人再生の申立書に、債務超過になった原因を記載するかどうかですが。
自分の事務所であれば、本人の陳述通りに記載しますね。
「将来にわたり継続的に、または反復して収入を得る見込みのある場合」「かつその額の変動幅が小さいと見込まれる場合」が個人再生計画認可決定の要件ですので、債務超過に陥った原因については、あまり言及されることはありません。
あとは履行可能な再生計画が立てられるかどうかです。
それから気になることが。
住宅資金特別条項付きの申し立てになりそうですが、地裁の運用によっては、弁護士が受任してから申し立てまでの期間に払った住宅ローンの総額を「偏波弁済」とみなす場合があります。
つまり、申し立ての準備期間が長ければ長いほど、その間に弁済した住宅ローンの総額は増え、結果総弁済額の1/5よりも清算価値の方が多くなる可能性があるということです。
この運用を採用している裁判所ですと、清算価値保障の原則に留意した再生計画を作成する必要があります。
(この運用に関しては、管轄の裁判所に確認してください)
もしこの質問のケースの場合、出会い系サイトの運営元に返還請求等を行なっていて申し立てに時間が掛かった、あるいは返還を受けられる可能性がありそうだということになると、清算価値もそれによって変動し、さらに再生債権も増額するので、再生計画自体自体も大きく変わる可能性があります。
破産と違い、個人再生は債権者の請求権にかなり幅を持たせます。開始決定前日までの利息を債権に認めるのもそのひとつです。
これらの要因を踏まえ、まずはどこから着手するのか、依頼者と弁護士がきちんと方針を検討してからのほうがいいと思いますよ。
3/27 10:32 出会い系サイトのような怪しい職業を根絶するのが話が先だと...
出会い系サイトのような怪しい職業を根絶するのが話が先だと思います。
3/28 10:34 >再生申立てで原因を浪費と記載して、 トピ主さんの上司さ...
>再生申立てで原因を浪費と記載して、
トピ主さんの上司さんがおっしゃるようにリスクがあるとしたら、
何らかの事情で再生が困難になり、破産に移行した場合、
裁判所も再生の事件記録を見るだろうから・・・
という点ですかね。
上記にはちょっと疑問があります。
破産したいけどできないから、再生申立てをする。
再生の弁済も頑張ったけど、諸所の事情により弁済ができなくなり、破産手続きを取るという場合、
再生手続きを取ったことで、裁量免責となりえると思います。