■管財人業務について
もう10年以上前に実質的に倒産している会社の破産管財人に就任しました。
財産は引継予納金以外ありません。
代表者は破産しません。
最低限の事務手続き以外、これといってすることがないのか?と少々不安になっています。
管財人業務は慣れていないためご助言頂ければと思います。
3/26 16:57 どなたからも助言がいただけなく、不安ですね。 正直、申立...
どなたからも助言がいただけなく、不安ですね。
正直、申立書を見ないと、他になにをするべきかがわかりません。
例えば、倒産当時の預金通帳は存在しないのですか?
金融機関によっては、相殺手続後、通帳が普通に使えるケースもあります。
通帳がないかを確認したらいかがですか?
以前、破産開始した法人の預金の件で、金融機関が相殺手続をした後、破産したことを知らなかった取引相手が、代金の支払いを口座振込でしたのです。
口座解約手続に行ったとき、銀行員は「もっと遅く相殺手続をするとよかった・・・解約金を正直言って、渡したくないです。」と言いつつ、お金を渡してくれました。
最後の決算書もないですか?
なにか、申立書に記載のないものとか、ないでしょうか?
職種によっては、廃業届とか、必要になる場合もあるかと思いますが・・・
引継予納金だけであれば、お金をかけてまで、他の手続きをしないということもあるかと思います。
弁護士に指示を仰ぐのがいいかと思いますが。
3/27 11:00 ありがとうございます。 相殺後にそのようなケースもあるの...
ありがとうございます。
相殺後にそのようなケースもあるのですね。
そういう部分も見ていったらいいのだなと勉強になりました。
今回は金融機関への債務はないので、相殺後の通帳はないようです。
10年以上前の決算書はありますが、特に不明な部分はなく、問題ないかなと。
弁護士にも確認しつつ進めていきます。