■オーバーローン時の疎明資料(同時廃止)
前回はありがとうございました。
またもや初歩的な質問で申し訳ありません。
同時廃止で申立準備中ですが、不動産をお持ちの場合の処理について相談をさせて下さい。
被担保債務残額÷不動産評価額=4倍以上のオーバーローンであり、担保権を有する債権者に競売を申し立てたとの連絡が入っています。
この場合の疎明資料ですが、
・不動産登記簿謄本
・固定資産評価証明
・担保権を持つ債権者の債権調査票
以外に、どうしても査定書も必要になるでしょうか?
依頼者のご事情で査定書を取得するのが難しく、出来れば負担を掛けずに済ませてあげたいです。
査定書無し上申書のみで通った、逆に査定書がなく受け付けて貰えなかった等、よろしければ教えて頂けたらと思います。
よろしくお願い致します。
ちなみにこの不動産以外に財産はありません。
3/31 15:05 任意提出の裁判所もありますが、事務連絡で出せと言われたら...
任意提出の裁判所もありますが、事務連絡で出せと言われたら出さざるを得ないですね。
事務所で無料査定してくれるような、懇意にしている不動産業者とかないですか。当事務所はそういう査定を頼んでいますが。
その不動産以外に資産がないのであれば、なおさら裁判所は提出を求めるかもしれません。
いずれにしても、わずかな費用を惜しんで免責を受けられないんじゃ本末転倒です。
4/1 9:39 裁判所によると思います。 鳥山さんのところの弁護士会専用H...
裁判所によると思います。
鳥山さんのところの弁護士会専用HPや弁護士会配布の冊子等に、不動産の無価値の疎明方法は載っていないでしょうか。
載っていないのでしたら、裁判所に問い合わせたほうが確実と思います。
なお、当地でしたら、固定資産評価価格に土地は○倍・建物は×倍を乗じた価格が被担保債権額を下回っていれば、それで無価値の疎明となります。
もし、査定が必要な場合でしたら、上の方が言われるように無料や、1万円以内の費用で査定してくれる業者さんもあると思いますよ。そういう宣伝FAX・チラシは事務所にきていませんか。
4/1 10:55 同廃であれば、査定書が必要ですね どちらが先かにもより...
同廃であれば、査定書が必要ですね
どちらが先かにもよりますが、競売関係から、最低価格(?、入札の基準額)の資料提出で済まされませんか?
上申書も付けて。
4/1 12:06 今はどうかあれですけれど、 昔は、査定書(不動産の鑑定...
今はどうかあれですけれど、
昔は、査定書(不動産の鑑定書)は同時廃止の場合は、疎明なので、いらなくて済んだ場合も幾つかあったと思います。
(反面、個人再生の場合は清算価値とかの理由で厳格に出したと思います)
まともに正面からお願いすると、ちゃんと表紙とか、ついてるものは、(たいそうなのは)結構高かった印象です。(この前の比較的最近のものでも15万はした)
中身だけの簡単なものをよく利用するところに無理を言っても、それでも1万円、2万円は費用はいったと思いますので、経済的に疲弊してる方には安くもないです。
それで、良くしたのが、近隣の不動産会社の物件の売却等の広告等を取ってきてもらって(郵便受けとかに入ってる場合がありますので)、それとかを、周辺の物件のおよその評価をもとに、価格を参考に、評価を出して、したりしました(広告を資料として提出したりする)。(一戸建て、マンションですか)マンションとかだと、マンション名で検索すると、同様の部屋が、売りに出てる場合とかがありました。
また、今は不動産業者のホームページで類似の物件の価格が知れたり、
あるいは、本当には売りませんが、「売りたいので、評価を頼む」とかすると、ただで、してくれる、出ると思います。
それは、それとして、
あの、その不動産の競売の手続きにはいってるのなら、早晩、競落があって、配当になると思います。
が、まてるなら、それを待つのが同時廃止の場合は良いと思います。
ある意味、綺麗に公平に、見るべき資産がなくなるので、配当後の配当金を債権に充当した後の新、残債権額の折り込みのある債権調査票を受領して、それをもとに手続きするほうが、スマートで綺麗と思います(同時廃止の場合)。
4/2 1:58 ありがとうございます。
ご回答を下さった皆さま、親身に考えて下さり、ありがとうございます。
依頼者への負担ですが、金銭面はもちろんですが、現在、事情がありご自宅を離れている事があります。
当面はご帰宅が難しい為、査定自体が困難だと思い相談させていただきました。
皆さまのお知恵を参考に、裁判所に確認、上司にも一度相談しようと思います。
ちなみに戸建です。ちらしは難しいかもしれませんが、ホームページ等を探して見るなどもしてみようと思います。
本当にありがとうございました。
4/2 9:56 そのご事情なら、なおさら、あの家、競売で売却をされる。 ...
そのご事情なら、なおさら、あの家、競売で売却をされる。
のを待つとその自宅周りの不動産関係の疎明用の資料の提出が一切不要になると思います。
「一見冷たいようですが、いずれにしても守れませんので」
待てないですか?
4/2 10:44 競落後、競売の配当表のコピーを付けて、申し立てるのがいい...
競落後、競売の配当表のコピーを付けて、申し立てるのがいいと思いますよ。
4/2 12:17 そうですね。 不動産の評価の疎明がいらないということに...
そうですね。
不動産の評価の疎明がいらないということになろうと思います。
で、たぶん、その競売の配当表の提出をもとめられる(追完)ので、お客さん(破産者、依頼者)からもらっておいてください
(裁判所が同じ器に入っていても、執行裁判所と、破産裁判所は別の括りです)。