■過払金入金後の処理について(同廃)
大阪で事務員をしております。
これまでこのようなケースにあたったことがなかったので、
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
現在、破産手続廃止決定は出て、免責決定待ちの状態なのですが
決定が出るまでの間に、過払金の入金があります。
20万円以下なので、同時廃止で案分弁済もないのですが
このような場合には、入金後、裁判所に報告をする必要のみあるということでしょうか?(和解契約書写しは裁判所に提出済みです)
基本的な質問で申し訳ありません。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
4/2 16:41 報告の必要は(必要も)ないと思います。 和解書、出し...
報告の必要は(必要も)ないと思います。
和解書、出しているのなら、その期間に入金があること(入金額と入金日は必ず記載があります)は織り込み済みです。し、
その金額が20万円以下なので、管財人報酬もままならずに、管財にしても意味がないので、同時廃止になっています。
それの免責確定後くらいに清算して残額を返してあげると良いと思います。
「免責確定日が破産案件の手続き終了の日の目安の日と言える。と思います。の意味程度に」
(報酬もいただいて「回収額の1割程度くらいが無難「どこに出しても文句も言われない」と思いますが」)
4/2 16:58 ありがとうございます
裁判所への報告の必要もないということですね。
免責確定後に、残額返金してあげればいいのですね。
どうもありがとうございます。
大変参考になりました!