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同時廃止の債権者一覧表(公租公課)について

2013/4/3 10:24
匿名(ID:aa5f00248b0a)

同時廃止を申立予定の依頼人が市民税・軽自動車税の滞納により給与を差押えられている状態です。

滞納していた5年間、あちらこちらに引っ越しており(その度に住民票を移していたと本人は言っています)、申立書の債権者一覧表(公租公課)には、引越先の全ての役所(同市内区役所が3箇所、県外市役所1箇所ほど)を記載するものだと思っていました。が、差押調書は現在住んでいる区役所名義で届いています。

この場合は、差押調書が届いている現在の区役所のみを債権者一覧表に記載すれば良いのでしょうか??

乱文失礼いたしました。

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4/3 11:05 ご記載からすると、政令指定市の話と推測します。 現に差押...

◆ 匿名2013/4/3 11:05(ID:f164fe69c7b6)

ご記載からすると、政令指定市の話と推測します。
現に差押えをかけてきてるのが、単に現区役所ということでしょう。
調書の滞納税目と年度・期をご確認下さい。
市県民税については、同一市内であれば区役所をまたいで移転しても一緒に請求がきてるかもしれませんが(市という同一債権者の中の違う部署に過ぎない)、県外の市の分はそこには入ってないはずです。それは全く別の債権者です。
つまり県外の市の分は、滞納はあるにせよ、差押えまでは掛けていない状態と推測します。
なので、少なくとも、県外の市は別の債権者として計上しましょう。
差押えの原因債権(滞納税)が、同一市内の別の区役所時代の分も入っていることが確認できれば、同一市内の他の区役所は債権者として計上しなくてよいと思います。
必要なら、区役所に聞いてみてはいかがでしょうか。

あと、本人に戸籍の付票をとらせるか、過去の住民票の除票をとるかして、本人の主張を確認したほうがいいかもしれません。記憶違いということもありますから。

4/3 12:20 異論があるわけでもないですが、 僕なら、同時廃止の場合...

◆ 匿名2013/4/3 12:20(ID:28ec65ec62c5)

異論があるわけでもないですが、

僕なら、同時廃止の場合の個人のそう高額でもない租税公課、実質の意味があるとも思わない(良くわからない)
「今は、期間で、納期限の到来、未到来、1年の経過とか、それで、性質が、財団債権,優先的破産債権,劣後的破産債権に区別される等、」

しっかりやると、それを知る努力(調査がいる「大変で、時間を取られそう」)

「のせたところで、そもそも免責されるのか?されないのか?」

「乗せなかったところで、知っていて届けなかった債権に昇格するのか?」

「5年も経過してると、時効は?少なくとも、市内の徴収課の内部処理で放棄扱いでもされてないか?」「破産決定を見せると免除される場合もある」ので、

まずは、そう「最後のだけ記載する」しとくと思います。

追完でも言われれば、ちゃんと調べるのが、効率が良いような気もします。

が、きちっとする性格の方は、そこには「別紙」とでも記載して、別紙でもつける(詳細を全部記載する)「わざわざ、調査しなくても(相手もあることですので、迷惑をかけるのも悪いし、寝てる子を起こすこともないので)、少なくとも分かってる(知っているもの)ものは、記載しておく」

(あるいはオートシエイプを使ってテキスト入力を吹き出しのようにして、記入しておく)かも知れないです。

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