■訴訟後の回収について(過払い金)
教えて頂きたいことがあります。
不当利得返還請求事件で請求金額のうち120万円が認められました。
被告へ書面にて請求しましたが、2ヶ月後に5万円の支払いしか出来ないとの連絡があったため話にならないとの回答を弁護士がしました。
そこから何の連絡もなく、半年が経ち、その間に債権譲渡が出来ないかと譲渡先を探しましたが現れず、現在に至っています。
弁護士もそのまま放置状態なのですが、このままでは時効になり、回収できないまま終わってしまうのではと思っています。
あくまでも、弁護士の判断になるとは思いますが、何か方法などの案やアドバイスを頂ければと思っております。
どうぞ宜しくお願いします。
4/4 9:56 相手にめぼしい資産がなければ、差押えのしようがありません...
相手にめぼしい資産がなければ、差押えのしようがありません。相手の資産調査をしてみてはどうでしょうか。
4/4 12:03 時効完成までには、今回の請求(裁判提訴時が始期と考えます...
時効完成までには、今回の請求(裁判提訴時が始期と考えます)から、何もしなくて(中断の手段を取る等)、まだ、
10年は大丈夫と思います。が、
執行できる判決持ってるんですか?
途中に和解で解決しています?
任意に和解してます?(和解調書ある分ですか)
押さえるものが無くても、
債務名義持ってない場合とか、
どちらにしても、不当利得の請求先は、消費者金融等で良くある「債務整理に良く登場する」会社ですか?
健全な営業実態のある先なら、ちゃんと返すか(それに何かしら資産はあるだろうし、普通に押さえるだろうし)「もしかして、潰れかかってる先です?」
新規に貸し付けをしています?
だとすれば、
今度、反対にその会社に債権がある(残債務のある)別のお客さんでも、あれば、債権譲渡して、反対債権で相殺することができると言えばできます。
Aさんに、残債務が130万円あるとします。
その過払い、120万円をAさんに債権譲渡します。
その会社とはAさんについては、残額10万円の弁済で、終了する。
というような話になります。
ただ、ちゃんと債権譲渡の内容証明を送って、お客さん二人(譲渡人、譲受人)に納得して、してもらう必要がある。
ので、そのお二人は、近い関係の方が望ましいとかある。
夫婦、親子、兄弟等
ので、以外とその点が難しいです。
それをクリアできると旨く行きます。
「譲渡先が見つからない」の記載はこの辺の話になります?
10年もあると、誰かしら現れると思います。
近い方が新規に借りれを、されないとも限りません。
他方、潰れかかってる、先なら、その5万でも回収しておくのも、先生とお客さんの話し合い如何でありでしょう。
「ほっておいて、債権の買い取りの会社が、それを買って何年後かに表面債務で請求してくるようなこともないとも限らないので」何かしらの解決を持っておく「つけておく」のが弁護士事務所の仕事として、らしいとも思います。
4/4 15:31 ありがとうございます。
偶然、本日業者から金額の提示の連絡がかかってきました。なんとか、状況は動きそうです。
貴重なご意見ありがとうございました。