■交通事故「弁護士保険制度」について
事務員1の新人事務員です。
すみません、教えてください。
交通事故の案件で、任意保険に弁護士費用特約がついている人がいます。
日弁連との協定がある保険会社へ請求します。
受任することにしたのですが、
今まだ治療中で、後遺障害認定をまだ受けていない人の場合、
賠償責任の金額とかどれくらいになるのか分からないと思うのですが、その時の着手金の計算は皆様どうされているのですか?
どのタイミングで着手金の請求をされているのでしょうか?
・後遺障害認定を受けてから請求していますか?
(先に法律相談料だけ請求しておきますか?)
・受任した時点で、何級だなと推測して請求していますか?
(その場合、後々少なかったり多かったりした時はどうなるのですか?)
4/11 7:53 受任時に等級の推測なんてできないです。 専門家じゃないん...
受任時に等級の推測なんてできないです。
専門家じゃないんですから。
LAC保険のことだと思われますが、人傷時の着手金規定がありませんか。
当事務所の場合は、委任契約を交わした時点で、契約書の写をつけて着手金を請求します。
通常の損害賠償事件と同じ扱いをしています。
4/11 9:09 ありがとうございます。 着手金規定、調べてみます! ...
ありがとうございます。
着手金規定、調べてみます!
委任契約を交わした時点で、着手金を請求しているのですね。
委任契約はしたのに、保険の請求はまだしていないし…請求の仕方もあるのではないか…と思い、弁に再三聞いてみても「まだ賠償額も分からないし」と言われて時が経ったのですが…
不安に思い調べていく中で、請求の方法を知り、いつのタイミングで請求しているのか疑問に思い質問をさせてもらいました。
ありがとうございました。