■相続財産管理人 担保物件について
いつもこのサイトにはお世話になっています。
今回、担当弁護士が相続財産管理人に選任されました。
負債が多く、相続人全員が相続放棄したもので、
不動産の根抵当権者から申し立てられたケースです。
被相続人死亡から8年もたっており、相続財産の不動産をとりまく環境が、かなり複雑化してしまっています。
不動産がいくつかあり、そのうちの一つを相続放棄した息子の奥様が代表者になっている会社Aが使用しています。
その物件の根抵当権者の調査によれば、相続財産管理人選任前に賃料を差し押さえようとしたところ、「使用貸借である」と主張し、賃料を差し押さえることができなかったとのこと。
また、他の不動産においては、被相続人の相続財産であるにもかかわらず、この会社Aが貸主になって、別の会社に貸しているということも判明しました。
この場合、一つ目の不動産の「使用貸借」については、相続財産管理人として解除することが可能なのでしょうか。
また二つ目の物件については、売却できるまでの間、賃借人と相続財産管理人とで賃貸借契約を結び直し、会社Aに対して、今までの賃料を不当利得として返還請求するのが正しいのでしょうか。
相続財産管理人になった弁護士は、自分ができるだけなにもせずに不動産さえ売れればよいと考えており、なかなかうごいてくれません。
法律の知識がないただの事務員ですので、根抵当権者からの「動いてほしい」という電話催促に困惑しております。
どなたかアドバイスお願いします。
4/18 12:19 時効は?
時効は?
4/18 12:22 債務超過で財産としては抵当権付不動産しかなく、その換価の...
債務超過で財産としては抵当権付不動産しかなく、その換価のために抵当権者が申し立てるような場合、その物件を処分することしか期待されてないことはあります(裁判所からも申立人からも)。というのも、申立人の予納金だけが報酬(実費込み)となり、それ以上のことをやってもタダ働きになってしまうので。
ただ、相続財産が管理人の努力で増殖できるのなら、管理人が頑張るメリットはあると思います。もし、弁護士に動いてもらいたければ、これをやればこれだけ回収できる見込みがありその手間はこの程度である、といったことを探して先生に言ってみてはどうでしょうか。
また、その不動産を売るに当たって解決しないといけない問題があるなら、それは否応なく管理人がやらざるをえないと思います。もし、その不動産を現在使用している人たちが買うなら問題ありませんが、第三者に買ってもらうなら立ち退かせたりしないといけません。うまくいかなければ競売でしょうが、使用貸借なら、居座る権利としては弱いとは思います。が、そういうことはやはり先生に考えて頂かないと、事務員としては何ともいえませんね。申立人の意向もありますし。
が、申立人が「動いてほしい」と言ってるのにが先生が動いてくれないのでしたら、困りましたね…申立人が、管理人の権限外のことを要求してるケースもありますが、事務員としては先生に報告するだけで、後は先生と直接話していただくしかないと思いますが。
4/18 15:08 トピ主です
御回答ありがとうございました。
>その不動産を売るに当たって解決しないといけない問題があるなら、それは否応なく管理人がやらざるをえないと思います
おっしゃる通りです・・・。
あまりにフットワークが重い先生に嫌気がさし始めていましたが、先ほど問題点や申立人が調査してくれたことを紙にまとめて、先生のところに報告してきました。
あとは法律的なことを含めて先生に考えていただき、指示を仰ぐことにします。
ありがとうございました。