■破産開始決定後の債権者からの訴訟について
お世話になっております。
既に破産開始決定が出ている方に対して,債権者から譲受債権請求の訴状が届きました。
この場合,訴訟委任状や答弁書を作成し,該当の簡易裁判所へ提出しなければいけないのでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんが,ご教授いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
4/25 23:34 うちは完全に放置です。 財産もなく最終的に破産(免責許可さ...
うちは完全に放置です。
財産もなく最終的に破産(免責許可される)なので、答弁書も出しませんし裁判所に出頭もしません。
当然判決が出ますが、破産したら意味の無いものになりますので。
というわけで、無視です。
たまに怒った債権者(個人の一般人が多いです。破産申立人の知人や親類が多いですね)から事務所に怒りの電話がかかってきたりしますが、他にも債権者がいる以上、判決がでたとしても優先的に支払いは出来ないですと言っています。
これで、今まで問題なくやっています。
債権者さんの気持ちを考えると、やはりやりきれない思いがわくこともありますが、無駄な手間をかけるよりマシかと、たんたんと業務をするようにしています。
4/26 22:29 念のため、某弁がマニュアルには書いていないが昔から疑問に...
念のため、某弁がマニュアルには書いていないが昔から疑問に思っている点を指摘しておきます(正しいとは限りません)
免責が確定した場合で破産中止明けの訴訟は、免責が抗弁事由に該当すると思われます。そうすると、同訴訟で免責を主張せず、確定判決がとられた場合、本当に免責の効果を主張できるのかは多々疑問があります。
このことから、某弁は訴訟に対しては必ず対応して、取り下げを見守るか、免責で請求棄却にすることを心がけています(平成17年改正前破産法では特に気をつけていましたが)
4/27 20:22 1.破産債権に関する訴訟が中断せず,口頭弁論終結後に免責...
1.破産債権に関する訴訟が中断せず,口頭弁論終結後に免責が確定した場合
破産者は責任の消滅を理由として請求異議の訴え(民執35条)を提起し,また強制執行停止の申立(民執36条)をすることができる,とするのが多数説です(条解破産法1607頁)。
2.破産債権に関する訴訟が中断せず,口頭弁論終結前に免責が確定し,判決が確定した場合
民執35条2項があるので,免責が確定したことを異議事由として請求異議の訴えはできなさそうです。
この場合に確定判決に基づいて強制執行があった場合,免責許可決定をもって執行停止・取消文書(民執39条1項6号)として提出できるかというと,消極に解されているようです。というのも,破産債権が非免責債権に該当することがあり,非免責債権に該当するか否かの判断は,執行裁判所の判断にゆだねるのが適切ではないものがあるからだそうです(条解破産法1607頁)。
要するに,確定判決を取られて強制執行された場合,民執39条1項各号の文書を提出しなければ強制執行は止まらず,口頭弁論終結前の免責許可決定ではこれらの文書を出せそうにないとということです。
私がここに書いたことが絶対に正しいというつもりはありませんが,こういう解釈が成り立つ以上,破産債権に関する訴訟を放置するのは非常に危険だと思います。
4/30 8:48 ありがとうございます
3f6952af26abさん,新たなお答えありがとうございました。
すごく勉強になりました。