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後見人選任後の手続きについて

2013/4/24 16:16
匿名(ID:75d9ac331ee6)

新人の事務員1です。
教えてください。

弁護士が、別件で依頼を受け、それに付随する形で、後見人の申立を、依頼者に代わり行いました。

申立通り、依頼者が、後見人に選任され、
後見等事務計画書と、財産目録の書類を来月末までに提出するよう、裁判所から送られてきました。


その財産目録について質問です。
申立を行う時に提出した財産目録は3月半ばの日付でした。

弁護士曰く、
「あまり日も経ってないから、申立の時に書いた内容で提出していいよ」
と指示されました。

事務についてはあまり分かっていない弁なので、その言葉に少し不安を感じたため、質問させていただきました。



因みに、依頼者が、当事務所と離れているところにお住まいの為、依頼者と後見人の近くの弁護士を監督人としてつけられました。


裁判所からの書類には
成年後見監督人がついているときの注意点が書かれており
「成年後見人に選任された時の財産の調査、財産目録の作成および後見が終了した時の計算をするときは、成年後見監督人の立会等が必要です」
とあります。

このことを弁に質問したところ、
「立会なんて実際無理だから、うちで作成して、監督人の先生にFAXで内容を送っていれば大丈夫」
と言われました。

でも、本来は、監督人の立会等が必要で作成しなければならないのなら、申立時の内容のまま提出というのは、監督人の弁に対しても、悪いのではないのかと思ったのですが…


申立時のままの情報で提出しても大丈夫なのでしょうか?

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4/24 17:44 財産目録についての立会いは,後見人から説明を受けながら,...

◆ 匿名2013/4/24 17:44(ID:3f6952af26ab)

財産目録についての立会いは,後見人から説明を受けながら,財産目録作成の基となった資料(通帳や残高証明など)について,原本を点検し,作成された財産目録をチェックすることで足りる場合がほとんどであると考えられるそうです(土肥尚子「成年後見監督人の権限」赤沼康弘『成年後見制度をめぐる諸問題』223頁,新日本法規出版,平成24年) 。

4/25 9:03 原本のチェックがあればよいのですね。 ありがとうござい...

◆ 匿名2013/4/25 09:03(ID:75d9ac331ee6)

原本のチェックがあればよいのですね。

ありがとうございます。

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