■条件譲受執行文の付与について
いつも勉強させていただいております。
今回,強制執行(債権差押命令申立)を行うことになったのですが,条件譲受執行文の付与が必要になりました。
ものの本によると,上記執行文の付与には,「これら(条件譲受執行文の付与)の文書の送達を申請し,送達の完了後に送達証明書を取得して,債権等執行の申立書に添付する必要がある。」とあります。
そうなると,相手方にも送達がなされ,債権(今回の場合は預貯金)差押えをすることがばれてしまい,債権を消滅させてしまう(全額引き出してしまうとか,口座を変えてしまうとか)と思うのですが。。。
例えば,強制執行をかける際に,執行文の付与だけをして,執行文の送達申請と送達証明を後から追完という形をとることは可能でしょうか。
良いお知恵を拝借できればと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
4/25 18:02 民事執行法第29条があるので、動産執行であれば、執行文の...
民事執行法第29条があるので、動産執行であれば、執行文の付与だけをして、執行文などの送達は執行官送達の方法で差押と同時にすることは可能ですが、執行裁判所の手続(強制競売や、債権差押)は、予め執行文や条件成就を証する書面の謄本が送達されていない場合には、開始されません。
4/26 12:39 ご回答ありがとうございました。
やはり,送達がなされてないと駄目なんですね。
勉強になりました。ありがとうございます。