■自由財産拡張の範囲変更
初心者です。
このたび、初めて個人管財事件を大阪地裁に申し立てました。
今回、管財人から拡張を求めた自由財産が99万円を超えるため、一部取下げ等を検討するようご指示頂きました。
書籍を見ると、自由財産拡張申立書をアレンジして訂正するように読み取れるのですが、具体的にどういう文書を提出すれば良いかわかりません。
お恥ずかしいことですが、どなたかご教示頂けないでしょうか。
また、申立後、開始決定前に生活費に充てるために、自由財産拡張を申立てている保険を一部解約し、普通預金化したうえで費消しています(管財人も問題視はしておりません)。
この点、書籍によれば、有用の資に充てた場合は破産財団を構成しないとの記載があるのですが、自由財産拡張の範囲を判断をするのに、理解ができず困っています。
これは、普通預金化する前の解約返戻金額満額を99万円の範囲に入れて計算すれば良いのでしょうか。
未経験で書籍だけ見ても難しいので、助言頂けないでしょうか。
宜しくお願いします。
4/26 22:25 ご指摘の問題は裁判所に聞いたほうがいいと思います。 自由...
ご指摘の問題は裁判所に聞いたほうがいいと思います。
自由財産の範囲、自由財産の拡張の申立方法は裁判所によって異なり、運用も各地(例えば東京と大阪)で大きく異なります。
したがって、最終的には裁判所のやり方にあわせるのが無難です。
某弁の地方では自由財産拡張の申立は黙示で足りるため、特に申立はなく、口頭で管財人に告げ、これに対し、管財人が裁判所に商会して財団の範囲を確定するという運用です。
4/30 12:10 恐縮です。 すいません。 良く知りませんが、 大阪...
恐縮です。
すいません。
良く知りませんが、
大阪の自由財産の拡張の方法が、財産目録の拡張自由財産(拡張申立)の欄にチェックを入れることで足りる。ことからすると
(その財産目録の記載の財産は返戻金と預金以外はありますか?
あるとすると、その全部の合計が99万円以上になってるのでしょうね。)
返戻金と預金を除く、他の物(財産で)でそう必要性の高くないものを選択、チェックを外して、全体が99万円以下になるようにしてほしい。と思ってる。と、思います。
(返戻金の解約が危機時のあたりに解約の問題は留保して)
拡張から外すものが決まれば、財産目録の拡張の欄のチェックを外すと良い
と思います。
修正した財産目録を、(上申書をつけて)、提出するくらいなのかな
と思います。が(これで良い?)
後、確実には、聞けるなら(裁判所か、管財人事務所に聞くと良いです。
と僕も思います。
返戻金の金額、評価、幾らです?
今の普通預金の残額は?
後、
で、有用の資に使った額は幾らです。
で、使途は、パンとお米とか?日常品です?