■「婚姻の方式」とは?
こんにちは。
最近入所したばかりの初心者事務員です。
現在,相続人調査を行っております。
戸籍の見方などはなんとなくわかってはきたのですが,
原戸籍において,子の婚姻欄に
【婚姻の方式】アメリカ合衆国ハワイ州の方式
という記載がありました。
その下の
【入籍戸籍】は日本の住所になっているので,【婚姻方式】というのは
特に無視して構わない事項なのでしょうか?
それとも何か通常とは違う手続きか何かが必要になるのでしょうか?
初めてのことばかりで,今日は弁護士も不在でネットで調べては
みたのですがいまいちよくわからなくて・・・。
初歩的な質問で申し訳ないのですが,どうかお力をお貸しいただければ
幸いですm(__)m
5/2 16:17 被相続人の子(相続人)が国際結婚をしているということでしょ...
被相続人の子(相続人)が国際結婚をしているということでしょうか?
婚姻の方式というのはいろいろあるようですが(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/)、相続人の特定をするのであれば、子の本籍が日本にあるようなので、通常の相続人の特定と同じように現在の戸籍まで辿っていくことになると思います。
ただ、万一その子が亡くなっていて、被相続人の孫が代襲相続人になっていると、その子の国籍によって手続きが煩雑になるかもしれませんね。
とにかく、集められる戸籍を取得してからその結果によって先生とご相談されるといいと思います。
5/2 16:45 日本の婚姻の方式は,婚姻届を役所に提出することで,これだ...
日本の婚姻の方式は,婚姻届を役所に提出することで,これだけで婚姻が成立しますが,外国では違う場合もあります。
法の適用に関する通則法24条2項では,婚姻の方式は挙行地の法によるとされていますので,外国で婚姻した場合は外国の方式により婚姻が成立することがあるのです。
例えば,台湾では婚姻の儀式(結婚式)が必要だったり(今は違うようです),イギリスであれば英国国教会の方式や何通りかの方式があるようで,国によって様々です。
外国の方式でも婚姻は成立するので戸籍に方式の記載があるのだと思われます。
5/2 16:55 早速の回答ありがとうございます>< なるほど,単に「方...
早速の回答ありがとうございます><
なるほど,単に「方式」というだけなんですね。。。
初めてな上にただでさえ被相続人が四代前の方なので,
さらにややこしくなってしまうのかと内心ビクビクでした><
現段階では日本国籍なようなので,このまま請求を出し,
もう一度確認を取ります。
お忙しい中,ありがとうございました!
5/2 16:57 こんなのが載ってました。 婚姻の方式 例えば、婚姻が...
こんなのが載ってました。
婚姻の方式
例えば、婚姻が有効に成立するためには、教会での挙式が必要か、それとも役所に届けるのみでよいかという問題
婚姻の方式とは、婚姻が法的に有効に成立するために必要な当事者または第3者の外面的行為を指す。例えば、告知、(宗教上の)挙式、口頭または書面による届出、婚姻能力証明書の提出などがこれにあたる。他方、未成年者の婚姻に対する親の同意は、成立要件の問題として扱われる(参照)。
婚姻は人の身分に関する制度であるから、属人法によるとする考えもあるが、婚姻を行う場所における公益性を重視し、婚姻挙行地法を準拠法とする(第24条第2項)。これは、「場所は行為を支配する」という原則の適用の一例であるが、挙行地は、当事者双方に共通であることから、準拠法の決定が容易であるといった利点もある。
なお、適用通則法は、挙行地法主義を原則としながらも、本国法主義を同時に採用している(第24条第3項本文)。したがって、当事者は、挙行地法か、本国法(どちらの本国法であってもよい)かを選択することができ、婚姻の成立が容易になる。ただし、日本国内で行われる婚姻について、当事者の一方が日本人であるときは、日本法によらなければならない(挙行地法主義)(同項但書)。これは、日本人条項と呼ばれるが、身分関係の変更を戸籍に迅速に反映させる必要性(婚姻後、戸籍の変更が必要になるが、それを迅速に行うため、日本法により届出を義務付ける)や、日本法を適用するのが簡易であるため、設けられている。
この場合、日本人の方になる場合になるのでしょうね。
婚姻はハワイ式でしたが、日本人なので日本法を適用します。
と言ってるようなので
良く知りませんが、日本法の適用で良いように読めました。