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LACについて教えてください

2013/5/8 12:04
匿名(ID:11ba70fa6779)

弁1事1の新人事務員です。

まだ出来て数か月の事務所なので、参考になる過去案件もなく、規約やネットで調べてみましたが、分からないので教えてください。


交通事故の相談にいらした方で、弁護士費用特約がついている人がいます。

以前、日弁連と協定を結んでいる損保に加入している人がいた時に、弁護士会から「基準・書式改訂通知一式」というデータをもらったので、その書式を使い「三〇住友海上」に請求しました。


今回も協定先である「日本興〇損保」なのですが、
今回は損保の担当者から「当規定を送りますので、その書式で請求してください」と言われました。

郵送されてきた規定を見ると、前回、弁護士会からもらったLACの規定(?)に書かれていた、着手金や成功報酬などの金額よりも、かなり低い金額でした。


弁から「そんな低い金額おかしいから、調べて」と言われました…


弁護士会の一般用HPも見たり、リーフレットを見ても分からず、「保険会社か弁護士会に質問してみてもよいですか?」と聞くと、そこは「聞かずに、ネットとかもっと調べてみて!」と言われてしまいました…
(日弁連の会員のページなども見てみたいのですが、パスワードを忘れたらしく…「パスワード再発行も出来るみたいです」と伝えましたが「どこに置いたか今は分からないけど、パスワード書いた書類がどこかにあるから」と、それも断られ…)


協定先の損保であっても、それぞれの保険会社毎に規約があるものなのですか?
(もしそうなら規約はどこで見れますか?)

書式も、LACの書式を使う損保、使わず独自の書式がある損保があるのでしょうか?

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5/8 12:38 すみません! LACって、保険会社→弁護士会を通して相談を...

◆ ねこ2013/5/8 12:38(ID:0734c2a8a0fa)

すみません!
LACって、保険会社→弁護士会を通して相談を受けるものだと思っていました。
直接相談にいらした方の分もLACに請求できるのですか?

5/8 13:48 できます。先日手続きしたばかりなので経過をご報告します。 ...

◆ 匿名2013/5/8 13:48(ID:667ce8faf055)

できます。先日手続きしたばかりなので経過をご報告します。
まず、相談者から相談者が加入している保険会社に連絡をいれてもらい、弁護士特約を使って当事務所に依頼した旨を伝えてもらいました。その後改めて当事務所の報酬規定を郵送し、弁護士費用を請求致しました。
請求書書式も特にありませんでした。大抵の保険に弁護士特約が付いているので、相談に来られた方の保険を確認したほうがいいと感じました。

5/8 16:20  

◆  2013/5/8 16:20(ID:b45ea9fdbb14)

とりあえず,「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」で検索してみて下さい。これで出てくるのは改正前の規定ですが,着手金については最新版と変わりません。

てか,ネットで調べろとか言う先生もなかなか大概ですね・・

5/8 17:19 ID:11ba70fa6779さん、 便乗で質問していてごめんなさい!...

◆ 匿名2013/5/8 17:19(ID:0734c2a8a0fa)

ID:11ba70fa6779さん、
便乗で質問していてごめんなさい!!

ID:667ce8faf055さん、
ありがとうございました。
弁護士特約の確認、大事ですね。

5/8 17:21 ↑すみません! ねこです。

◆ ねこ2013/5/8 17:21(ID:0734c2a8a0fa)

↑すみません!
ねこです。

5/9 9:57 トピ主です。 ID:b45ea9fdbb14様 ありがとうございます...

◆ 匿名2013/5/9 09:57(ID:11ba70fa6779)

トピ主です。

ID:b45ea9fdbb14様
ありがとうございます。
検索してみました。
弁護士会からもらった内容と一緒でした。

今回「日本興〇」からもらった「弁護士費用等担保特約用弁護士報酬等基準額」の着手金は、弁護士・訴外事案だと着手金は10万円以下と書かれています…(LACの規定より低いような…)

協定先であっても、着手金の計算方法は、各保険会社の規定に準ずるということになるのでしょうか…

(そうなんです…プライドなのか、無知なのを外部に知られたくないのか、問合せとかするのを極端に嫌うんです(泣)だから、本当に素人新人には、かなり大変な日々です…)


ねこ様
いえ、ねこ様も勉強になったのならよかったです!

5/9 21:43

◆  2013/5/9 21:43(ID:1979296743be)

おっしゃる通り日弁連と協定を結んでいるのだから,ちゃんと協定通り支払うように求めて良いでしょ。「『協定通りの金額を支払うつもりはない』というのが貴社からの正式回答ですか?そういうことであれば,そのように弁護士に報告致しますが」と尋ねて良いと思います。多分、折れてくるでしょう。

5/10 9:17 トピ主です。 ID:1979296743be様 ありがとうございまし...

◆ 匿名2013/5/10 09:17(ID:11ba70fa6779)

トピ主です。

ID:1979296743be様
ありがとうございました。
悩んでも分からない状態だったので、困っていたので助かりました。

そのように対応をしてみます!

5/18 20:43 たまたま検索に引っかかって閲覧し,重要と思いましたので,...

◆ 弁護士です2013/5/18 20:43(ID:3e3ce9807fbc)

たまたま検索に引っかかって閲覧し,重要と思いましたので,書き込ませて頂きます。
まずLACですが,弁護士費用特約を利用するからといって,必ずLACを経由する義務はありません(単位会によっては,特別の取決めをしているかもしれませんが)。直接相談に来た方はそのまま受任すればよく,そうすれば,あの馬鹿げた大量の報告書を作成する手間を省けます。

いずれ,弁護士費用特約が利用される場合でも,契約関係は,あくまで弁護士と依頼者との間に成立します。そこで発生する弁護士費用について,保険会社が,保険金として,依頼者(保険契約者)に支払うだけです(実際は弁護士の口座に直接入金されますが,理屈上は上記のとおり)。
弁護士と保険会社との間に契約関係はありませんから,保険会社が,弁護士と依頼者の契約内容に口を挟むのは,弁護士業務に対する重大な妨害です。

そもそも,保険会社は,保険料を徴収して保険を引き受けたのだから,保険金支払を拒否するには,合理的理由が必要です。
あまりに相場と離れた過大請求ならともかく,LAC基準なり,旧報酬規程なりに則っていたら,問題ありません。

とは言え,報酬減額の要請は,しばしば,意図的に行われます。
性質上,弁護士が直接,抗議・交渉すべき局面だと思います。場合によっては,「弁護士会に業務妨害事例として報告するから,責任者名で書面を出せ」等の,強いクレームも必要です。
保険会社に,慣行を作らせてはいけない。
弁護士業務の独立は,個々の弁護士の不断の努力によって維持するものです(これが一番言いたいところ!)。

お立場上難しいのかもしれませんが,たとえば,上記の趣旨を「ネットで拾った情報」とする等して,是非,先生にお伝え頂きたいと思います。

5/20 9:45 3e3ce9807fbc弁護士です 様 ありがとうございました。 ...

◆ 匿名2013/5/20 09:45(ID:11ba70fa6779)

3e3ce9807fbc弁護士です 様

ありがとうございました。
すごく勉強になりました。

そのように伝えてみようと思います。

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